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第一条  この規則は、船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会が労働組合法 (昭和二十四年法律第百七十四号)、労働関係調整法 (昭和二十一年法律第二十五号)、船員法 (昭和二十二年法律第百号)、船員職業安定法 (昭和二十三年法律第百三十号)、最低賃金法 (昭和三十四年法律第百三十七号)その他の関係法令の規定に基づく職務を適正かつ迅速に遂行するための手続を定めるものとする。
2  船員中央労働委員会及び船員地方労働委員会が関係法令の規定に基づいて行う処分等に係る手続きについては、前項に規定する労働組合法 その他の関係法令の規定によるもののほか、この規則の定めるところによる。

(定義)
第二条  この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
一  委員会 船員中央労働委員会(以下「船中労委」という。)又は船員地方労働委員会(以下「船地労委」という。)をいう。
二  会長 委員会の会長をいう。
三  会長代理 会長の職務を代理する者をいう。
四  事務局長 委員会の事務局の長をいう。
五  総会 使用者委員、労働者委員及び公益委員の全員で構成する会議をいう。
六  公益委員会 公益委員のみで構成する会議をいう。
七  電子署名 電磁的記録に記録することができる情報について行われる措置であって、次の要件のいずれにも該当するものをいう。
イ 当該情報が当該措置を行った者の作成に係るものであることを示すためのものであること。
ロ 当該情報について改変が行われていないかどうかを確認することができるものであること。
八  電子証明書 申請等を行う者又は委員会が電子署名を行ったものであることを確認するために用いられる事項がこれらの者に係るものであることを証明するために作成する電磁的記録をいう。
2  第十章で使用する用語は、行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 (平成十四年法律第百五十一号。以下「情報通信技術利用法」という。)で使用する用語の例による。

(会長)
第三条  会長は、会務を総理し、委員会を代表する。
2  会長は、委員会の委員が公益委員のうちから選挙する。

(会長代理)
第四条  会長代理は、委員会の委員があらかじめ公益委員のうちから選挙する。
2  会長がその職務を行うことができないときは、会長代理がその職務を代理する。

   第二章 会議

    第一節 通則

(会議の種類)
第五条  委員会は、次の各号に掲げる会議を開く。
一  総会
二  公益委員会
三  公益委員分科会
四  調停委員会
五  仲裁委員会
六  雇用均等調停委員会
七  最低賃金専門部会
八  船員職業安定部会
九  船員労働基準審議会
十  小委員会

(会議の招集、議長、報告及び議事録)
第六条  会議は、次の各号に掲げる者が、招集し、その議長となってその事務を掌理し、会長を除きその経過及び結果を会長に報告する。
一  総会及び公益委員会にあっては、会長
二  公益委員分科会にあっては、分科会長
三  調停委員会、仲裁委員会、雇用均等調停委員会、船員労働基準審議会及び小委員会にあっては、それぞれの委員長
四  最低賃金専門部会及び船員職業安定部会にあっては、それぞれの部会長
2  前項第三号及び第四号に掲げる者が選出されるまでの間は、会長が会議を招集する。
3  事務局長は、会議の議事録を作成しなければならない。
4  事務局長は、総会の議事録については直後の総会の承認を、公益委員会の議事録については会長の承認を、公益委員分科会の議事録については分科会長の承認を、調停委員会、仲裁委員会、雇用均等調停委員会、船員労働基準審議会及び小委員会の議事録についてはそれぞれの委員長の承認を、最低賃金専門部会及び船員職業安定部会の議事録についてはそれぞれの部会長の承認を受けるものとする。

(委員の欠席)
第七条  会議を構成する委員等は、会議に出席することができないときは、あらかじめその旨を事務局長に通知しなければならない。
2  委員は、委任によって議事及び議決に加わることができない。
3  委員は、一週間以上不在となるときは、あらかじめその旨を事務局長に通知しなければならない。

(関係者の発言)
第八条  事務局長、関係行政庁の職員その他の関係者は、会議において、議長の許可を得て、又はその指名により、関係事項について報告若しくは説明を行い、又は意見を述べることができる。

    第二節 総会

(付議事項)
第九条  総会に付議する事項は、次のとおりとする。
一  労働協約の拡張適用の決議に関する事項
二  委員の罷免についての同意に関する事項
三  会長及び会長代理の選挙に関する事項
四  労働組合法 (以下「労組法」という。)第二十二条第一項 の規定による要求、臨検又は検査に関する事項
五  労働関係調整法 (以下「労調法」という。)第十条 の規定によるあっせん員候補者の委嘱及び労働関係調整法施行令 (昭和二十一年勅令第四百七十八号。以下「労調法施行令」という。)第五条 の規定によるあっせん員候補者の解任に関する事項
六  労調法第十二条第一項 ただし書の規定による臨時のあっせん員の委嘱に関する事項
七  労調法第十八条 及び地方公営企業等の労働関係に関する法律 (昭和二十七年法律第二百八十九号。以下「地方公労法」という。)第十四条 の規定による調停の開始に関する事項
八  労調法第三十条 及び地方公労法第十五条 の規定による仲裁の開始に関する事項
九  最低賃金専門部会(第二十四条第一項の規定によるものを除く。)及び小委員会の設置に関する事項
十  船地労委にあっては、船員職業安定部会及び船員労働基準審議会の設置に関する事項
十一  最低賃金法 、船員職業安定法 及び船員法 の規定による諮問に対する答申又は建議に関する事項
十二  第二十八条第六項の規定による臨時委員の委嘱に関する事項(第三十条第二項で準用する場合を含む。)
十三  前各号に掲げるもののほか、この規則により総会の決議が必要とされる事項
十四  その他会長が必要と認める事項
2  前項各号に掲げるもののほか、船中労委の総会に付議する事項は、次のとおりとする。
一  労働協約の拡張適用の決議及び労働争議の調整に係る管轄の決定に関する事項
二  労調法第三十五条の二第二項 の規定による緊急調整についての意見及び同法第三十五条の三 の規定による緊急調整の決定後の事件の取扱いに関する事項
三  この規則の制定及び改廃に関する事項(会長が軽微な事項と認めるものを除く。)
四  船員災害防止活動の促進に関する法律 (昭和四十二年法律第六十一号)の規定による諮問に対する答申又は建議に関する事項
五  勤労青少年福祉法 (昭和四十五年法律第九十八号)、勤労者財産形成促進法 (昭和四十六年法律第九十二号)、雇用の分野における男女の均等な機会及び待遇の確保等に関する法律 (昭和四十七年法律第百十三号。以下「雇用機会均等法」という。)及び育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法律 (平成三年法律第七十六号)の規定による諮問に対する答申に関する事項
六  最低賃金に関する重要事項についての諮問に対する答申又は建議に関する事項
七  賃金の支払の確保等に関する法律 (昭和五十一年法律第三十四号)の施行又は改正についての諮問に対する答申に関する事項
3  第一項第四号、第七号(労調法第十八条第四号 並びに地方公労法第十四条第三号 及び第四号 の規定による調停の開始に関する事項を除く。)及び第八号(地方公労法第十五条第三号 の規定による仲裁の開始に関する事項を除く。)並びに前項第一号に規定する事項について、緊急の処理を必要とし総会を招集するいとまのないときは、会長は、総会に付議することなしにこれを処理することができる。
4  会長は、総会の定めるところにより、第一項第十一号及び第二項第四号から第七号までに掲げる答申又は建議については、最低賃金専門部会、船員職業安定部会、船員労働基準審議会又は小委員会の決定をもって総会の決定として処理することができる。

(報告事項)
第十条  会長は、次の各号に掲げる場合において、その事項の概要を直近の総会において報告し、又は会長が適当と認める者に報告させるものとする。
一  前条第三項又は第四項の規定により処理したとき。
二  不当労働行為事件について、申立てがあったとき、事件を他の船地労委に移送したとき及び事件が終了したとき並びに事件に関して訴が提起されたことを知ったとき及び緊急命令の申立て等の措置を講じたとき。
三  申請又は職権に基づいてあっせんを開始したとき及びあっせんが終了したとき。
四  調停の申請又は請求があったとき及び調停が終了したとき。
五  労調法第二十六条第二項 の規定による調停案の解釈又は履行に関する見解の明示の申請があったとき及び見解を明示したとき。
六  仲裁の申請又は請求があったとき及び仲裁が終了したとき。
七  争議行為が発生した旨の労調法第九条 の規定による届出を受けたとき。
八  労調法第三十七条第一項 の規定による公益事業に関する争議行為の予告通知を受けたとき。
九  船中労委にあっては、労調法第三十五条の三第二項第四号 の規定による実情調査の結果の報告があったとき。
十  船地労委にあっては、労調法第三十七条 の規定に違反する疑いのある行為について、第百二十三条から第百二十五条までの規定により処理したとき。
十一  船地労委にあっては、個別労働関係紛争の解決の促進に関する法律 (平成十三年法律第百十二号。以下「個別労働関係紛争解決促進法」という。)によるあっせんを開始したとき及びあっせんが終了したとき。
十二  船地労委にあっては、雇用機会均等法 の規定による調停を開始したとき及び調停が終了したとき。
十三  この規則を制定したとき及び改廃したとき(会長が軽微な事項と認めるものに限る。)。
十四  国土交通大臣が委員又は専門委員を任命する等委員又は専門委員の異動が生じたとき。
十五  会長がこの規則により委員、あっせん員等を指名したとき。
十六  あっせん員候補者に異動が生じたとき(前条第一項第五号に定める場合を除く。)。
十七  第百十二条第五項に定める場合。
十八  最低賃金専門部会、船員職業安定部会、船員労働基準審議会又は小委員会を開いたとき。
十九  前各号に掲げるもののほか、この規則により総会への報告が必要とされるとき。
二十  その他会長が必要と認めるとき。

(招集)
第十一条  総会は、次の各号に掲げる場合に招集する。
一  毎月一回あらかじめ定めた日
二  総会で決議したとき。
三  使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上がその氏名を連記し、付議事項及び開催を希望する日を記載した書面によって、その日の七日前までに総会の招集を会長に請求したとき。
四  船中労委にあっては、労調法第三十五条の二第二項 の規定により緊急調整の決定につき意見を聴かれたとき及び同条第三項 の規定により緊急調整の決定の通知があったとき。
五  その他会長が必要と認めるとき。
2  委員の全員が新たに任命されたとき並びに会長及び会長代理がともに欠けたときは、その事由が生じた日から二週間以内に、会長を選挙するための総会を、事務局長が招集する。
3  総会を招集しようとする場合において、緊急やむを得ないときのほかは、少なくとも五日前までに、付議事項、報告事項、日時及び場所を各委員に通知しなければならない。

(定足数)
第十二条  総会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各一人以上を含む委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。

(議事)
第十三条  会長及び会長代理がいずれも出席しない総会は、出席委員の選挙により公益委員のうちから選出された者が議長となる。
2  総会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。
3  総会の出席委員のうち使用者委員及び労働者委員が同数でない場合において、出席した公益委員の過半数の同意があるときは、議長は、特定の事項に限って議決を延期することができる。
4  総会の委員は、自己に直接利害関係がある事項については、その議決に加わることができない。
5  委員が当該事項について直接利害関係があるかどうかは、総会の決定するところによる。当該委員は、この議決に加わることができない。
6  総会の会議及び議事録は、会長が公益上必要があると認めるときは、公開することができる。

    第三節 公益委員会及び公益委員分科会

(付議事項)
第十四条  公益委員会に付議する事項は、次のとおりとする。ただし、労組法第二十四条の二第三項 ただし書きの合議体(以下「公益委員分科会」という。)において各号(第三号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項が付議されることとなる場合には、同法第二十四条の二第三項 ただし書において準用する同条第二項 に規定する場合に限る。
一  労組法第五条 又は第十一条 の規定による労働組合の資格に関する事項
二  労組法第七条 並びに第四章第二節 及び第三節 の規定による不当労働行為に関する事項
三  船中労委にあっては、公益委員分科会の設置に関する事項
四  船中労委にあっては、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十五条第二項 の規定による船地労委の処分の再審査に関する事項
五  船地労委にあっては、労調法第四十二条 の規定による請求に関する事項並びに地方公労法第五条第二項 の規定による認定及び告示に関する事項
六  その他会長が必要と認める事項

(招集)
第十五条  会長は、公益委員会を招集しようとする場合において、緊急やむを得ないときのほかは、少なくとも前日までに、付議事項、日時及び場所を各公益委員に通知しなければならない。

(定足数及び議事)
第十六条  公益委員会は、公益委員の過半数が出席しなければ、会議を開くことができない。
2  公益委員会の議事は、公益委員の過半数で決する。
3  第十三条第一項、第四項及び第六項の規定は、公益委員会について準用する。

(公益委員分科会)
第十七条  船中労委にあっては、第十四条各号(第三号、第五号及び第六号を除く。)に掲げる事項の審査等をさせるため、公益委員会の決議により公益委員分科会を置くことができる。
2  公益委員分科会のうち、会長がその構成に加わる場合にあっては、会長が分科会長となり、その他の場合にあっては、公益委員分科会を構成する公益委員のうちから会長の指名する委員が分科会長となる。
3  公益委員分科会の分科会長に事故があるときは、あらかじめ分科会長が指名する委員が、その職務を代理する。
4  前二条の規定は、公益委員分科会について準用する。

    第四節 調停委員会

(設置等)
第十八条  労調法第十八条 各号又は地方公労法第十四条 各号のいずれかに該当する場合において、総会の決議により調停の開始が決定されたとき(第九条第三項の規定により会長が処理したときを含む。)は、労調法第十九条 及び第二十条 の規定により調停委員会を設置する。
2  調停委員会の委員は、労調法第二十一条第一項 の規定により会長が指名する。
3  会長は、当該事件に直接に利害関係を有するため適当でないと認める者を調停委員に指名してはならない。
4  調停委員会の委員長は、労調法第二十二条 の規定により公益を代表する調停委員のうちから選挙する。
5  調停委員会の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(定足数及び議事)
第十九条  調停委員会は、労調法第二十三条第二項 の規定により使用者を代表する調停委員及び労働者を代表する調停委員が出席しなければ、会議を開くことができない。
2  調停委員会の議事は、労調法第二十三条第一項 の規定により出席者の過半数で決する。
3  第十三条第六項の規定は、調停委員会について準用する。

    第五節 仲裁委員会

(設置等)
第二十条  労調法第三十条 各号又は地方公労法第十五条 各号のいずれかに該当する場合において、総会の決議により仲裁の開始が決定されたとき(第九条第三項の規定により会長が処理したときを含む。)は、労調法第三十一条 の規定により仲裁委員会を設置する。
2  仲裁委員会の委員は、労調法第三十一条の二 の規定により会長が指名する。
3  会長は、労調法第三十一条の二 ただし書に規定する場合においては、当該事件に直接に利害関係を有するため適当でないと認める者を仲裁委員に指名してはならない。
4  仲裁委員会の委員長は、労調法第三十一条の三 の規定により仲裁委員が互選する。
5  仲裁委員会の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。

(定足数及び議事)
第二十一条  仲裁委員会は、労調法第三十一条の四第二項 の規定により仲裁委員二人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2  仲裁委員会の議事は、労調法第三十一条の四第三項 の規定により仲裁委員の過半数で決する。
3  第十三条第六項の規定は、仲裁委員会について準用する。

    第六節 雇用均等調停委員会

(設置等)
第二十二条  船地労委に、雇用機会均等法第三十一条第三項 の合議体として、雇用均等調停委員会(以下「均等調停委」という。)を置く。
2  均等調停委は、地方運輸局長(運輸監理部長及び沖縄総合事務局長を含む。以下同じ。)から船地労委に船員と事業主(以下「関係当事者」という。第七章第二節において同じ。)との間の紛争に関し雇用機会均等法第三十一条第一項 の規定により読み替えて適用される同法第十八条第一項 の規定に基づく調停の委任があったときは、当該調停の事務を取り扱う。
3  均等調停委の委員は、雇用機会均等法第三十一条第三項 の規定により船地労委の会長が指名する。
4  均等調停委の委員長は、委員が互選する。
5  均等調停委の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が指名する委員が、その職務を代理する。
6  第十八条第三項の規定は、均等調停委について準用する。

(定足数及び議事)
第二十三条  均等調停委は、委員二人以上が出席しなければ、会議を開くことができない。
2  均等調停委の議事は、委員の過半数で決する(第百四十条第一項に規定する場合を除く。)。
3  均等調停委の会議及び議事録は、公開しない。

    第七節 最低賃金専門部会

(設置等)
第二十四条  委員会に、最低賃金法第四十二条第二項 の規定により最低賃金専門部会を置く。
2  委員会に、総会の決議により最低賃金法第四十二条第一項 の規定に基づく最低賃金専門部会を置くことができる。
3  会長は、前項に規定する最低賃金専門部会の設置に関する総会の決議があったときは、国土交通大臣に部会の委員の任命を求めるものとする。
4  最低賃金専門部会は、関係船員を代表する委員、関係使用者を代表する委員及び公益を代表する委員各同数をもって組織する。
5  最低賃金専門部会に部会長を置く。部会長は、最低賃金専門部会において部会の公益を代表する委員のうちから選挙する。
6  最低賃金専門部会の部会長に事故があるときは、あらかじめ前項の規定の例により選挙された者が部会長の職務を代理する。

(定足数及び議事)
第二十五条  最低賃金専門部会の会議及び議事録は、原則として公開する。ただし、公開することにより当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合は、最低賃金専門部会の部会長は、会議又は議事録の全部又は一部を非公開とすることができる。
2  第十二条及び第十三条第二項の規定は、最低賃金専門部会について準用する。

    第八節 船員職業安定部会

(設置等)
第二十六条  船中労委に、船員派遣事業の許可のほか、船員職業安定法 の施行に関する重要事項を調査審議させるため、船員職業安定部会を置く。
2  船地労委は、船員職業安定法 の施行に関する重要事項を調査審議させるため、総会の決議により船員職業安定部会を置くことができる。
3  船員職業安定部会の委員は、会長が指名する。
4  船員職業安定部会は、使用者委員、労働者委員及び公益委員各同数をもって組織する。
5  委員会に船員職業安定部会が置かれたときは、専門委員は部会に所属する。
6  船員職業安定部会の部会長に事故があるときは、あらかじめ部会長が公益委員のうちから指名する委員が、その職務を代理する。
7  第二十四条第五項の規定は、船員職業安定部会について準用する。

(定足数及び議事)
第二十七条  専門委員は、議決に加わることができない。
2  第十二条、第十三条第二項及び第四項並びに第二十五条第一項の規定は、船員職業安定部会について準用する。

    第九節 船員労働基準審議会

(設置等)
第二十八条  船中労委に、船員の労働条件に関する事項のうち総会の決議により付託されたものを調査審議させるため、船員労働基準審議会を置く。
2  船地労委は、船員の労働条件に関する事項を調査審議させるため、総会の決議により船員労働基準審議会を置くことができる。
3  船員労働基準審議会の委員のうち、使用者委員及び労働者委員の数は同数でなければならない。
4  委員長は、船員労働基準審議会において公益委員のうちから選挙する。
5  船員労働基準審議会の委員長に事故があるときは、あらかじめ委員長が公益委員のうちから指名する委員が、その職務を代理する。
6  会長は、必要があると認めるときは、学識経験者その他の関係者のうちから、総会の決議により臨時委員を委嘱することができる。
7  第二十六条第三項の規定は、船員労働基準審議会について準用する。

(定足数及び議事)
第二十九条  臨時委員は、船員労働基準審議会に出席して意見を述べることができる。ただし、議決に加わることはできない。
2  第十二条、第十三条第二項及び第四項並びに第二十五条第一項の規定は、船員労働基準審議会について準用する。

    第十節 小委員会

(設置等)
第三十条  委員会は、総会の決議により、総会における付議事項のうち特定の事案を調査審議させるため、小委員会を設けることができる。
2  第二十六条第三項及び第二十八条第三項から第六項までの規定は、小委員会について準用する。

(定足数及び議事)
第三十一条  第十二条、第十三条第二項及び第四項、第二十五条第一項並びに第二十九条第一項の規定は、小委員会について準用する。

   第三章 管轄に関する通則

(管轄の決定)
第三十二条  労組法第十九条の十三第四項 において読み替えて準用する同法第二十五条第一項 、労働組合法施行令 (昭和二十四年政令第二百三十一号。以下「労組法施行令」という。)第二十九条第五項 において準用する同令第二十七条の二 及び労調法施行令第十三条第一項 において読み替えて準用する同令第二条の二第二項 の規定により、船中労委が特定の事件につき自ら取り扱うこと又は関係船地労委のうちその一を指定することに関する手続は、別段の定めがある場合を除き、この章の規定による。

(管轄に関する報告)
第三十三条  船地労委は、その船地労委に申請若しくは請求のあった事件又は職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件が、二以上の船地労委の管轄区域にわたり、又は全国的に重要な問題に係ると認める場合には、遅滞なく、その事件を船中労委に報告しなければならない。船地労委が管轄の有無についてにわかに判断しがたい場合にも同様とする。
2  前項の規定による報告には、申請書又は請求書その他管轄の決定に必要な資料を付さなければならない。船地労委は、その報告に、事件を取り扱うのに適当な委員会についての意見を付すことができる。

(決定及び通知)
第三十四条  船中労委は、前条の報告(職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係るものを除く。)を受けたときは、遅滞なく、総会若しくは公益委員会の議により、又は第九条第三項の規定に基づく会長の職権によって、船中労委が自ら取り扱うこと又は特定の船地労委を指定して取り扱わせることを決定し、関係船地労委に通知しなければならない。
2  船中労委は、船地労委から職権に基づいて取り扱う必要があると認める事件に係る前条の報告を受けたときは、遅滞なく、総会の議により、又は第九条第三項の規定に基づく会長の職権によって、その船地労委に取り扱わせること又は取り扱わせないことを決定し、関係船地労委に通知しなければならない。

(事件取扱いの特例)
第三十五条  船地労委は、第三十三条の規定により船中労委に報告しなければならない事件について、事件の当事者双方がその船地労委の取扱いを希望し、かつ、その船地労委が事件を迅速に処理する必要があると認めたときは、前条の規定による船中労委の決定前においても、その事件の取扱いを始めることができる。
2  前項の規定により船地労委が取扱いを開始した事件について、船中労委が自ら取り扱うこと、他の船地労委を指定して取り扱わせること又はその船地労委に取り扱わせないことを決定したときは、その船地労委は、直ちにその取扱いを打ち切らなければならない。

(関係書類の送付)
第三十六条  船中労委が事件を取り扱う委員会を決定したときは、その事件の関係書類の存する委員会は、遅滞なく、その書類のすべて(前条第一項の規定により取扱いを始めた事件の経過に関するものを含む。)を、事件を取り扱う委員会に送付しなければならない。

   第四章 労働組合の資格審査等

    第一節 資格審査

(資格審査)
第三十七条  労働組合が労組法第二条 及び第五条第二項 の規定に適合するかどうかの審査(以下「資格審査」という。)は、次の各号に掲げる場合に、労働組合の書面による申請により、又は委員会が職権により、公益委員会(資格審査を公益委員分科会で行うときは、公益委員分科会。以下この条及び第三十九条において同じ。)で行う。
一  労組法第十一条第一項 の規定により労働組合が法人登記のための証明を求めるとき。
二  労働組合が労働協約の拡張適用を申し立てるとき。
三  労働組合が不当労働行為について救済を申し立てるとき。
四  総会において特に必要があると認めるとき。

(手続)
第三十八条  委員会は、資格審査をするに当たり、労働組合が提出する証拠を調べるほか、事実及び必要と認める証拠を調べることができる。
2  資格審査を開始した後において、前条各号に規定する事由が消滅したときは、資格審査の手続は、終了する。

(要件補正の勧告)
第三十九条  委員会は、労働組合が労組法 の規定に適合しないと考えるときは、公益委員会の決定により、相当の期間を定めて、要件の補正を勧告することができる。

(資格審査の決定)
第四十条  労働組合が労組法 の規定に適合するかどうかについて公益委員会が決定したときは、委員会は、資格審査決定書を作成し、次の各号に掲げる事項を記載して、会長が記名押印又は署名するとともに、決定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。
一  労働組合が労組法 の規定に適合し又はしない旨及びその理由
二  決定の日付
三  委員会名(資格審査を公益委員分科会で行ったときは、委員会名及び分科会名。次条において同じ。)
2  委員会は、資格審査決定書の写しを労働組合に交付しなければならない。ただし、次条に定める証明書の交付をもってこれに代えることができる。
3  委員会は、労働組合が労組法 の規定に適合しない旨の資格審査決定書の写しを交付するときは、第四十一条の規定により再審査の申立てができることを教示しなければならない。

(資格証明書)
第四十条の二  労組法第十一条第一項 並びに労組法施行令第二十九条第五項 により準用される同令第二十条第三項 及び第二十一条第三項 の規定による証明書(第五号及び次項において「資格証明書」という。)には、次に掲げる事項を記載し、委員会名を記して押印しなければならない。
一  労働組合が労組法 の規定に適合する旨
二  労働組合名
三  労働組合の主たる事務所の所在地
四  決定の日付
五  資格証明書交付の日付
2  労組法 の規定に適合する労働組合(前条第二項の資格審査決定書の写し又は同項に基づく資格証明書を有するものに限る。)が、労組法施行令第二十九条第五項 により準用される同令第二十条第三項 及び第二十一条第三項 の規定による証明書を必要とする場合は、申請により、委員会から交付を受けることができる。

(再審査)
第四十一条  労働組合の資格に関する船地労委の決定に対する再審査の申立ては、資格審査決定書の交付の日から十五日以内(天災その他この期間内に再審査の申立てをしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、その理由がやんだ日の翌日から起算して一週間以内)に、再審査申立ての日付け、不服の要点及び理由を記載し、再審査申立人が記名押印又は署名した書面に、資格審査決定書の写しを添え、初審の船地労委を経由し又は直接に、船中労委に提出して行うものとする。
2  再審査の申立てが船地労委を経由してされたときは、船地労委は、直ちに船中労委に前項の書面を送付しなければならない。この場合において、その書面が船地労委に提出された日に船中労委に対する再審査の申立てがあったものとみなす。
3  前項前段に規定する場合においては、船地労委は、当該事案に関して意見を述べることができる。
4  船中労委に直接に再審査の申立てがされたとき及び船中労委が職権で再審査をすることを決定したときは、船中労委は、遅滞なく、初審の船地労委にその旨を通知して、当該事案に関する意見の提出及び記録の写しの送付を求めるものとする。
5  第三十八条から前条までの規定は、その性質に反しない限り、再審査の場合にこれを準用する。
6  再審査の資格審査決定書の写しは、初審の船地労委に送付しなければならない。

第四十二条  削除

    第二節 地方公営企業等の労働関係に関する法律第五条第二項 の認定及び告示

(認定手続の開始)
第四十三条  地方公労法第五条第二項 の規定による認定の手続は、地方公営企業若しくは特定地方独立行政法人(以下この節において「地方公営企業等」という。)又はこれに勤務する職員が結成し若しくは加入する労働組合(以下この節において「組合」という。)からの申出その他の事由に基づき、公益委員会において必要と認めた場合にこれを開始する。
2  前項の申出は、その理由を明らかにした書面によって行わなければならない。
3  船地労委は、公益委員会において認定の手続を開始することを決定したときは、地方公営企業等及び組合にその旨を通知しなければならない。

(認定手続)
第四十四条  船地労委が認定を行うに当たっては、地方公営企業等若しくは組合から必要な資料を提出させ、又は関係者の出頭を求め、その他必要と認める方法により事実の調査をすることができる。
2  船地労委の認定は、公益委員会において行う。

(告示)
第四十五条  船地労委は、前条の規定により認定をしたときは、遅滞なく、その結果を地方公営企業等及び組合に通知するとともに、告示しなければならない。
2  前項の告示には、次の各号に掲げる事項を記載するものとする。
一  地方公営企業等の名称
二  組合の名称又は表示
三  労組法第二条第一号 に規定する者の範囲(勤務箇所及び職名)
四  認定及び告示の年月日
五  船地労委名

第四十六条  削除

   第五章 不当労働行為

    第一節 管轄

(管轄を決定する時期)
第四十七条  労組法施行令第二十九条第五項 において準用する同令第二十七条 に定める委員会の管轄は、労組法第二十七条 の規定により申立てをした時を標準として定める。

(移送)
第四十八条  申立てがあった事件が管轄違いであると認めたときは、委員会は、公益委員会(不当労働行為事件の審査等を公益委員分科会で行うときは、公益委員分科会。以下この章(第九十七条第一項の規定を除く。)において同じ。)の決定をもって、直ちに管轄権を有する委員会にこれを移送しなければならない。
2  前項並びに第五十四条第一項及び第二項の不当労働行為事件の審査等とは、労組法第七条 並びに第四章第二節 及び第三節 の規定による事件の処理(第八十二条第三項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての却下及び第八十三条第二項において準用する第八十一条第一項の規定による証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理を除く。)をいう。
3  移送を決定した委員会は、その決定とともに、その事件に関するすべての書類を移送を受けた委員会に送付し、かつ、その旨を当事者に通知しなければならない。
4  審査(調査及び審問のすべての手続をいう。以下同じ。)を開始した後に管轄違いであることが判明したときは、委員会は、直ちにその審査を中止し、第一項及び前項に規定する手続をとるものとする。
5  移送の決定は、移送を受けた委員会を拘束する。ただし、移送を受けた船地労委が、その移送につき疑いがあるときに次条の規定に基づき船中労委に管轄の指定を請求することを妨げない。
6  移送された事件は、移送を受けた委員会に初めから申し立てられたものとみなす。

(管轄の指定)
第四十九条  申立てを受けた船地労委は、その管轄につき疑いがあるときは、公益委員会の決定をもって、直ちに船中労委に対して管轄の指定を請求することができる。
2  審査を開始した後に、その管轄につき疑いを生じたときは、船地労委は、直ちに前項に規定する手続をとることができる。管轄指定を請求した後においては、船中労委の指定があるまでは、審査を中止することができる。
3  船中労委が前二項に定める請求を受けたときは、直ちに公益委員会を招集し、その決定により当該事件を管轄する委員会を指定しなければならない。
4  労組法施行令第二十九条第五項 において準用する同令第二十七条第三項 及び第四項 の規定により船中労委のする委員会の指定については、前項の規定を適用する。
5  船中労委によって管轄を指定された委員会に対する移送については、前条(第五項ただし書を除く。)の規定を準用する。

    第二節 審査の開始

(申立て)
第五十条  使用者が労組法第七条 の規定に違反した旨の申立ては、申立書を委員会に提出して行うものとする。
2  申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、申立人が記名押印又は署名しなければならない。
一  申立人の氏名及び住所(申立人が労働組合その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
二  被申立人の氏名及び住所(被申立人が法人その他の団体である場合には、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三  不当労働行為を構成する具体的事実
四  請求する救済の内容
五  申立ての日付け
3  申立ては、口頭によっても行うことができる。この場合には、職員は、申立人に前項各号に掲げる事項を明らかにさせ、これを録取し、その書面を読み聞かせたうえ、それに記名押印又は署名させなければならない。この書面は、申立書とみなす。
4  申立てが前二項に規定する要件を欠くときは、委員会は、公益委員会の決定により、相当の期間を定めて、その欠陥を補正させることができる。
5  申立てがあったときは、委員会は、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。

(当事者の追加)
第五十一条  委員会は、当事者その他の関係者から申立てがあったとき又は第五十四条第三項に規定する審査委員長が必要と認めたときは、公益委員会の決定により、前条の申立書に記載された当事者のほかに、当事者を追加することができる。
2  委員会は、前項の規定により当事者を追加するときは、調査又は審問を行う手続に参与する委員、当事者及び当事者として追加しようとする者の意見を聴かなければならない。
3  委員会は、当事者を追加したときは、遅滞なく、その旨をすべての当事者に通知するとともに、追加された当事者が調査又は審問に出頭して陳述し、証拠を提出する機会を与えなければならない。

(申立ての却下)
第五十二条  申立てが次の各号のいずれかに該当するときは、委員会は、公益委員会の決定により、その申立てを却下することができる。
一  申立てが第五十条に定める要件を欠き補正されないとき。
二  労働組合が申立人である場合において、その労働組合が労組法第二条 及び第五条第二項 の規定に適合する旨の立証をしないとき。
三  申立て(地方公労法第十二条 の規定による解雇に係るものを除く。)が行為の日(継続する行為にあってはその終了した日)から一年を経過した事件に係るものであるとき。
四  地方公労法第十二条 の規定による解雇に係る申立てが、当該解雇がなされた日から二月を経過した後になされたものであるとき。
五  申立人の主張する事実が不当労働行為に該当しないことが明らかなとき。
六  請求する救済の内容が法令上又は事実上実現することが不可能であることが明らかなとき。
七  申立人が、所在不明のとき、死亡したとき、消滅したとき又は申立てを維持する意志を放棄したとき。
2  公益委員会が申立ての却下の決定をしたときは、委員会は、申立て却下決定書を作成しなければならない。この決定書については、第八十五条第二項及び第三項の規定を準用する。
3  申立ての却下は、前項の決定書の写しを当事者に交付することによって行い、交付のあった時にその効力を生ずる。交付手続については、第八十六条の規定を準用する。

(申立ての取下げ)
第五十三条  申立人は、命令書の写しが交付されるまでは、いつでも、書面によって申立ての全部又は一部を取り下げることができる。
2  取下げは、口頭によっても行うことができる。この手続については、第五十条第三項の規定を準用する。
3  委員会は、申立てが取り下げられたときは、遅滞なく、その旨を被申立人に通知しなければならない。
4  取り下げられた部分については、申立ては、初めから係属しなかったものとみなす。

(審査)
第五十四条  第五十条に定める申立てがあったときは、会長(不当労働行為事件の審査等を公益委員分科会で行うときは、分科会長。以下この章(第八十八条第三項及び第八十九条から第九十二条までを除く。)において同じ。)は、遅滞なく、事件について審査を行わなければならない。
2  会長は、労組法第二十四条の二第五項 の規定に基づき、公益委員(不当労働行為事件の審査等を公益委員分科会で行うときは、当該公益委員分科会を構成する公益委員。以下この章において同じ。)のうちから一人又は数人の委員(以下「審査委員」という。)を指名し、審査等の手続の全部又は一部を行わせるものとする。この場合において、審査委員が一人のときはその委員を、数人の審査委員を指名したときは、このうちの一人を委員長(以下「審査委員長」という。)に指名するものとする。
3  審査は審査委員長が指揮して行う。
4  審査委員長は、事務の処理を担当する職員(以下「担当職員」という。)を指名するものとする。
5  審査委員長は、審査を開始するに当たり、当事者に対して、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第七条第四号 に規定する事項及び審査の手続に関し必要があると認める事項について、趣旨の徹底を図らなければならない。
6  審査においては、当事者は、審査委員長の許可を得て、他人に代理させることができる。この場合において、当事者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した申請書に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、審査委員長に提出しなければならない。
7  審査においては、審査委員長は、必要があると認めるときは、いつでも、当事者に対して釈明を求め、又は立証を促すことができる。

(除斥又は忌避の申立ての方式等)
第五十五条  公益委員の除斥又は忌避の申立ては、委員会に対し、その原因を記載した書面を提出してしなければならない。
2  公益委員の除斥又は忌避の原因は、前項の申立てをした日から三日以内に、疎明しなければならない。労組法第二十七条の三第二項 ただし書の事実についても、同様とする。
3  第一項の申立てについては、公益委員会が決定する。

(公益委員の回避)
第五十六条  公益委員は、労組法第二十七条の二第一項 又は第二十七条の三第一項 に規定する場合には、会長の許可を得て、審査に係る職務の執行を回避することができる。

(審査の併合及び分離)
第五十七条  審査委員長は、適当と認めるときは、審査を併合し又は分離することができる。
2  審査を併合し又は分離するときは、その旨を当事者に通知しなければならない。

第五十八条  削除

(審査の実効確保の措置)
第五十九条  委員会は、当事者から申立てがあったとき又は審査委員長が必要があると認めるときは、審査の途中であっても、公益委員会の決定により、当事者に対し審査の実効を確保するため必要な措置をとることを勧告することができる。

(書面等の提出)
第六十条  当事者が陳述のため委員会に書面を提出する場合、当該書面に記載した事項について相手方が準備をするのに必要な期間をおいて、提出しなければならない。
2  審査委員長は、事実の認定のために書面の提出を求めるときは、当該書面の提出をすべき期間を定めることができる。

(答弁書等の送付)
第六十一条  委員会は、答弁書その他の委員会に提出される書面(申立書及び申立ての取下げに係る書面を除く。以下この条において「答弁書等」という。)の提出があったときは、その写しを相手方に送付するものとする。この場合、審査委員長は、必要があると認めるときは、当事者に対し、答弁書等について、その写しを相手方に対して直接送付すること(以下「直送」という。)を求めることができる。
2  前項の規定による答弁書等の写し及び次条第一項の規定による申立書の写しを受領した相手方当事者は当該写しを受領した旨を記載した書面を委員会(直送の場合は委員会及び当事者)に提出しなければならない。

    第三節 初審の開始

(調査の手続)
第六十二条  調査を開始するときは、委員会は、遅滞なくその旨を当事者に通知し、申立人に申立理由を疎明するための証拠の提出を求めるとともに、被申立人に申立書の写しを送付して、それに対する答弁書及びその理由を疎明するための証拠の提出を求めなければならない。
2  被申立人は、申立書の写しが送付された日から原則として十日以内に、前項に規定する答弁書を提出しなければならない。ただし、被申立人は、当該答弁書の提出に代えて、審査委員長が指定する期日に出頭して口頭により答弁することができる。
3  労組法第七条第二号 に規定する不当労働行為に係る事件については、前項の規定にかかわらず、審査委員長は、調査を開始した後速やかに期日を指定し、被申立人に対して、当該期日に出頭して口頭により答弁することを求めることができる。
4  審査委員長は、必要と認めるときは、当事者又は関係人の出頭を求めてその意見を聴き、その他適当な方法によって争点及び証拠の整理、労組法第二十七条の六第一項 に規定する審査の計画を定めるための調査等必要な調査を行うことができる。
5  会長は、調査を行うに当たり、必要があると認めるときは、使用者委員及び労働者委員の参与を求めることができる。
6  審査委員長は、担当職員に調査を行わせることができる。
7  担当職員は、当事者又は関係人の意見その他調査について、期日ごとに調査調書を作成し、記名押印又は署名しなければならない。ただし、当事者又は関係人が記名押印又は署名した口述書を提出したときは、これをもって調書の一部とすることができる。
8  当事者又は関係人は、調査調書を閲覧することができる。この場合において当事者その他の者の陳述の記載について異議が述べられたときは、その旨を調査調書に付記しなければならない。

第六十三条  削除

(審査の計画)
第六十四条  労組法第二十七条の六第一項 又は第三項 の規定に基づく審査の計画の策定又は変更は、審査委員長が行う。

(審問の開始)
第六十五条  審査委員長は、前条の審査計画に従って、遅滞なく、審問を開始しなければならない。
2  審問を開始するときは、委員会は、審問開始通知書を当事者に送付しなければならない。
3  審問開始通知書には、事件及び当事者の表示並びに審問の期日及び場所を記載し、かつ、当事者が出頭すべき旨を付記しなければならない。
4  審査委員長は、当事者が法人その他の団体であるとき、その他必要があると認めるときは、審問に出頭すべき者を指定することができる。
5  審問を行う手続に参与する委員は、あらかじめ、会長に申し出るものとする。

(審問の手続)
第六十六条  審問は、当事者の立会いのもとで行う。ただし、当事者が出頭しない場合でも適当と認めたときは、これを行うことを妨げない。
2  審問は原則として公開する。ただし、公開することにより当事者若しくは第三者の権利若しくは利益又は公共の利益を害するおそれがある場合には、審査委員長は、審問の全部又は一部を非公開にすることができる。
3  審問には、当事者又は前条第四項の規定により指定された者が、出頭しなければならない。この場合において、審査委員長の許可を得た補佐人を伴って出頭することができる。
4  審問の期日及び場所は、そのたびごとに、審問を行う手続に参与する委員及び当事者に、あらかじめ、書面又は口頭で通知しなければならない。
5  審問は、審査の計画を策定した後にできる限り、集中して行わなければならない。
6  審問期日の変更の申出は、相当の理由がない限り、認めてはならない。
7  審査委員長は、労組法第二十七条の十一 の規定に基づき、審問を妨げる者に対し退廷を命じ、その他審問廷の秩序を維持するために必要な措置を執ることができる。
8  審問については、担当職員が、当事者又は関係人の陳述の正確な要旨を記載し、又は速記等によって逐語的に記録した審問調書を作成し、これに記名押印又は署名しなければならない。
9  第六十二条第八項の規定は、審問調書について準用する。

(審問の終結)
第六十七条  審査委員長は、審問を終結するに先立って、当事者に対し、終結の日を予告して、最終陳述の機会を与えなければならない。
2  審問の結果、命令を発するに熟すると認められたときは、審査委員長は、審問を終結する。審問を終結した後合議が行われるまでの間に、審査委員長は、必要があると認めるときは、審問を行う手続に参与した委員の意見を聴いたうえ、審問を再開することができる。

(証拠)
第六十八条  審査においては、審査委員長は、当事者の申立てにより、又は職権で、事実の認定に必要な証拠調べをすることができる。
2  審査委員長は、証拠の取調べに当たり、当該証拠の提出をすべき期間を定めることができる。
3  審査委員長は、当事者が申し立てた証拠で必要がないと認めるものは、取り調べることを要しない。
4  審査委員長は、職権で証拠調べをしたときは、その結果について、当事者の意見を聴かなければならない。

(証人の尋問の申立て)
第六十九条  証人の尋問の申立ては、証人の氏名及び住所、尋問に要する見込みの時間並びに証明すべき事実を明らかにしなければならない。
2  証人の尋問の申立てをするときは、同時に、尋問事項を記載した書面(以下「尋問事項書」という。)を提出しなければならない。
3  尋問事項書は、できる限り、個別的かつ具体的に記載しなければならない。
4  証人を尋問する旨の決定は、審査委員長が行う。

(証人呼出状)
第七十条  委員会は、次に掲げる事項を記載した証人呼出状に尋問事項書を添付して送付するものとする。
一  事件の表示
二  証人の氏名及び住所
三  出頭日時及び場所

(証人の出頭)
第七十一条  証人を尋問する旨の決定があったときは、尋問の申立てをした当事者は、証人を期日に出頭させるように努めなければならない。
2  証人は、期日に出頭することができない事由が生じたときは、直ちに、委員会に、その事由を明らかにして届け出なければならない。

(当事者に対する尋問)
第七十二条  第六十九条から前条までの規定は、当事者に対する尋問について準用する。

(証人等出頭命令)
第七十三条  労組法第二十七条の七第四項 に規定する証人等出頭命令(以下「証人等出頭命令」という。)は、当事者から申立てがあったとき、又は審査委員長が必要と認めたときに、公益委員会の決定により、委員会がこれを行う。
2  公益委員会が前項の決定をしようとする場合には、調査又は審問を行う手続に参与する委員は、意見を述べることができる。
3  証人等出頭命令は、出頭しない場合における法律上の制裁を明らかにした通知書により行う。
4  前項の通知書には、委員会名(決定を公益委員分科会で行ったときは、委員会名及び公益委員分科会名。以下この章において同じ。)を記載し、会長が記名押印又は署名しなければならない。
5  委員会が証人等出頭命令を通知するときは、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十七条の十第一項 又は第三項 の規定により審査の申立て又は異議の申立てができることを教示しなければならない。
6  委員会は、第三項の通知書を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務(民間事業者による信書の送達に関する法律 (平成十四年法律第九十九号)第二条第六項 に規定する一般信書便事業者又は同条第九項 に規定する特定信書便事業者において、当該信書便物(同条第三項 に規定する信書便物をいう。)を配達し、又は交付した事実を証明する信書便の役務をいう。以下同じ。)により、送付することができる。この場合には、その配達があった日付をもって通知されたものとみなす。
7  第六十九条第一項から第三項の規定は、証人等出頭命令の申立てについて、第七十条の規定は、第三項の通知書について準用する。

(証人等の尋問の手続)
第七十四条  審査委員長又は審査委員は、審問において、当事者又は証人を尋問することができる。
2  当事者、代理人又は補佐人は、審査委員長の許可を得て、陳述を行い、当事者若しくは証人を尋問し、又は反対尋問することができる。この場合において、審査委員長が適当であると認めるときは、当事者、代理人又は補佐人は、審査委員長に先立って尋問をすることができる。
3  審問を行う手続に参与する委員は、審査委員長に告げて、当事者又は証人を尋問することができる。
4  審査委員長は、陳述又は尋問が、既に行われた陳述又は尋問と重複するとき、争点に関係のない事項にわたるとき、その他適当でないと認めるときは、これを制限することができる。

(宣誓の方式)
第七十五条  労組法第二十七条の八 に規定する宣誓は、尋問の前にさせなければならない。
2  宣誓は、起立して厳粛に行わなければならない。
3  審査委員長は、証人又は宣誓が必要と認めた当事者に宣誓書を朗読させ、かつ、これに署名押印させなければならない。当事者又は証人が宣誓書を朗読することができないときは、審査委員長は、担当職員にこれを朗読させなければならない。
4  前項の宣誓書には、良心に従って真実を述べ、何事も隠さず、また、何事も付け加えないことを誓う旨を記載しなければならない。
5  審査委員長は、宣誓の前に、宣誓の趣旨を説明し、かつ、虚偽の陳述に対する罰を告げなければならない。

(書証の申出)
第七十六条  書証の申出は、文書を提出し、又は労組法第二十七条の七第二項 に規定する物件提出命令(以下「物件提出命令」という。)の申立てによりしなければならない。
2  当事者は、前項の規定により文書を委員会に提出するときは、次に掲げる事項を記載した証拠説明書を添付して提出しなければならない。
一  文書の表示
二  文書の作成者
三  立証の趣旨

(文書でない物件への準用)
第七十七条  前条の規定は、図面、写真、録音テープ、ビデオテープその他の情報を表すために作成された物件であって、文書でないものについて準用する。

(物件提出命令)
第七十八条  物件提出命令は、当事者から申立てがあったとき、又は審査委員長が必要と認めたときに、公益委員会の決定により、委員会がこれを行う。
2  当事者からの物件提出命令の申立ては、労組法第二十七条の七第六項 各号に掲げる事項を記載した書面を提出してしなければならない。
3  第一項の物件提出命令をしようとする場合には、審査委員長は物件の所持者を審尋しなければならない。
4  物件提出命令は、次に掲げる事項を記載した通知書により行う。
一  事件の表示
二  提出を求める物件の表示及び趣旨
三  物件所持者の氏名又は名称及び住所又は所在地
四  提出すべき期限及び場所
五  証明すべき事実
六  提出しない場合における法律上の制裁
5  第七十三条第二項及び第四項から第六項までの規定は、物件提出命令の決定手続について準用する。

(証人等出頭命令等についての審査の申立て)
第七十九条  証人等出頭命令又は物件提出命令(以下「証人等出頭命令等」という。)を受けた者は、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十七条の十第一項 の規定により、船地労委の証人等出頭命令等に対して審査を申し立てる場合には、当該船地労委(以下「原処分船地労委」という。)を経由し、又は直接船中労委に、証人等出頭命令等審査申立書(以下「審査申立書」という。)を提出しなければならない。
2  審査申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、原処分船地労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付して、申立人が記名押印又は署名しなければならない。
一  申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  原処分船地労委の名称及び審査の申立てに係る不当労働行為事件の表示
三  審査を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付け及びその具体的内容
四  審査の申立ての要点及び理由
五  審査の申立ての日付け
3  原処分船地労委は、審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを船中労委に送付しなければならない。船中労委は、審査申立書が直接提出されたときは、直ちにその旨を原処分船地労委に通知しなければならない。
4  原処分船地労委を経由して審査申立書が提出されたときは、原処分船地労委に提出された日をもって、審査を申し立てた日とみなす。
5  船中労委は、審査の申立てが、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十七条の十第一項 に規定する期間経過後になされたとき、又は第二項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会の決定により、これを却下することができる。
6  申立人は、第八十一条第三項の決定書の写しが交付されるまでの間は、いつでも、審査の申立てを取り下げることができる。この場合において、審査の申立ての取下げは書面で行わなければならない。

(証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理)
第八十条  証人等出頭命令等についての審査の申立ての審理は、船中労委の審査委員長が指揮して行う。
2  審査の申立てがあったときは、船中労委の審査委員長は、審査申立書の写しを原処分船地労委に送付し、相当の期間を定めて、意見書の提出を求めるものとする。
3  船中労委の審査委員長は、必要があると認めるときは、原処分船地労委に対し、関係資料の写しの提出を求めることができる。
4  原処分船地労委から意見書の提出があったときは、船中労委の審査委員長は、その写しを審査の申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
5  船中労委の審査委員長は、職権で審査の申立人を審尋することができる。

(証人等出頭命令等についての審査の申立てに関する決定)
第八十一条  船中労委は、公益委員会の決定により、審査の申立てが理由があると認めるときは証人等出頭命令等の全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは審査の申立てを棄却する。
2  前項の決定は理由を付して書面をもって行う。この場合、第七十三条第四項の規定を準用する。
3  船中労委は、前項の決定書の写しを、審査の申立人に交付するともに、原処分船地労委に送付しなければならない。
4  船中労委は、前項に定める交付に代え、第二項の決定書の写しを配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により、審査の申立人に送付することができる。この場合には、その配達のあった日付をもって交付の日とみなす。

(証人等出頭命令等についての異議の申立て)
第八十二条  船中労委の証人等出頭命令等を受けた者は、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十七条の十第三項 の規定により当該証人等出頭命令等に対して異議を申し立てる場合には、証人等出頭命令等異議申立書(以下「異議申立書」という。)を船中労委に提出しなければならない。
2  異議申立書には、次の各号に掲げる事項を記載し、船中労委の証人等出頭命令等の通知書の写しを添付し、申立人が記名押印又は署名しなければならない。
一  申立人の氏名又は名称及び住所又は所在地
二  異議の申立てに係る不当労働行為事件の表示
三  異議を申し立てた証人等出頭命令等の通知書の交付を受けた日付け及びその具体的内容
四  異議の申立ての要点及び理由
五  異議の申立ての日付け
3  船中労委は、異議の申立てが、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十七条の十第三項 に規定する期間経過後になされたとき、又は前項に規定する要件を欠き補正されないときは、公益委員会の決定により、これを却下することができる。

(証人等出頭命令等についての異議の申立ての審理等)
第八十三条  異議の申立てがあったときは、船中労委の会長は、公益委員会に意見書の提出を求め、提出された意見書の写しを異議の申立人に送付し、相当の期間を定めて反論書の提出を求めるものとする。
2  第七十九条第六項、第八十条第一項及び第五項並びに第八十一条の規定は、異議の申立てについて準用する。この場合において、第七十九条第六項中「第八十一条第三項」とあるのは「第八十三条第二項において準用する第八十一条第三項」と、第八十一条第一項中「全部又は一部を取り消し、理由がないと認めるときは」とあるのは「全部又は一部を取り消し、又は変更し、理由がないと認めるときは」と、同条第三項中「するとともに、原処分船地労委に送付しなければならない」とあるのは「しなければならない」と読み替えるものとする。

(合議)
第八十四条  事件が命令を発するのに熟したときは、会長は、公益委員会を開き合議を行う。
2  調査又は審問を行う手続に参与する委員は、合議に先立って意見を述べることができる。この場合において、意見書の提出をもって代えることができる。
3  合議は、公開しない。
4  委員会は、合議の結果により、調査又は審問を再開することができる。

(救済命令等)
第八十五条  委員会は、前条の合議により、申立人の請求に係る救済を理由があると判定したときは、救済の全部又は一部を認容する命令を、理由がないと判定したときは、申立てを棄却する命令を、遅滞なく、書面によって発しなければならない。
2  前項の命令を発するときは、次の各号に掲げる事項を記載した命令書を作成しなければならない。この命令書には、会長が記名押印又は署名するとともに、判定に関与した委員の氏名を記載しなければならない。
一  命令書である旨の表示
二  当事者の表示
三  主文(請求に係る救済の全部若しくは一部を認容する旨及びその履行方法の具体的内容又は申立てを棄却する旨)
四  理由
五  判定の日付け
六  委員会名
3  会長は、前項の命令書に字句の書き損じその他これに類する明白な誤りがあるときは、その旨を命令書に付記して訂正することができる。この場合において、会長は、命令書を訂正した旨を当事者に通知しなければならない。

(命令書の写しの交付)
第八十六条  委員会は、日時を定めて当事者を出頭させ、命令書の写しを交付するとともに、再審査の申立てができることを教示しなければならない。この場合において、職員は、当事者から記名押印又は署名した受領書を受け取るものとする。
2  委員会は、前項に定める手続に代えて、命令書の写し及び再審査の申立てができることを教示した書面を配達証明郵便又は配達証明郵便に準ずる役務により当事者に送付することができる。この場合には、その配達のあった日を交付の日とみなす。
3  前二項の命令書の写しについては、事務局長が、命令書の写しであることを証明する。

(和解)
第八十七条  審査委員長は、審査の途中において、いつでも、当事者に和解を勧めることができる。
2  調査又は審問を行う手続に参与する委員は、和解を勧める手続に参与することができる。和解を進める手続に参与することを会長に申し出た委員についても同様とする。
3  救済命令等が確定するまでの間に当事者間で和解が成立し、当事者双方から書面による申立てがあった場合において、審査委員長が当該和解の内容が当事者間の労働関係の正常な秩序を維持させ、又は確立させるため適当と認めるときは、審査の手続は終了する。
4  前項の規定により和解の内容が適当であると認めるときは、委員会は、その旨及びこれにより審査の手続が終了した旨を、書面により遅滞なく当事者に通知しなければならない。

(和解調書)
第八十八条  労組法第二十七条の十四第四項 の規定による和解調書には、次に掲げる事項を記載しなければならない。
一  事件の表示
二  当事者及び利害関係人(当事者以外の者であって、労組法第二十七条の十四第四項 に規定する合意をした者をいう。)の氏名又は名称及び住所
三  和解の成立した日
四  金銭の一定額の支払又はその他の代替物若しくは有価証券の一定の数量の給付に関する事項
五  委員会名
2  前頁の和解調書には、会長及び審査委員長が記名押印又は署名するとともに、和解を勧める手続に参与した委員の氏名を記載しなければならない。
3  第一項の和解調書の正本には、正本であることを記載し、会長が記名押印しなければならない。

(執行文付与の申立ての方式等)
第八十九条  労組法第二十七条の十四第六項 の規定に基づく執行文の付与は、申立てにより会長が行う。申立ては、次に掲げる事項を記載した書面でしなければならない。
一  債権者及び債務者の氏名又は名称及び住所並びに代理人の氏名及び住所
二  前条第一項の和解調書の表示
三  民事執行法 (昭和五十四年法律第四号)第二十七条第一項 若しくは第二項 又は同法第二十八条第一項 の規定による執行文の付与を求めるときは、その旨及びその事由
2  前項第一号の代理人は、代理権授与の事実を証明する書面を提出して、会長の許可を受けなければならない。

(執行文の記載事項)
第九十条  債務名義(労組法第二十七条の十四第五項 の規定によりみなされる債務名義をいう。以下同じ。)に係る請求権の一部について執行文を付与するときは、強制執行をすることができる範囲を執行文に記載しなければならない。
2  民事執行法第二十七条第二項 の規定により同項 に規定する債務名義に表示された当事者以外の者を債権者又は債務者とする執行文を付与する場合において、その者に対し、又はその者のために強制執行をすることができることが会長に明白であるときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
3  民事執行法第二十八条第一項 の規定により執行文を付与するときは、その旨を執行文に記載しなければならない。
4  執行文には、付与の年月日を記載して会長が記名押印しなければならない。

(債務名義の原本への記入)
第九十一条  会長は、執行文を付与したときは、債務名義の原本にその旨、付与の年月日及び執行文の通数を記載し、並びに次の各号に掲げる場合に応じ、それぞれ当該各号に定める事項を記載しなければならない。
一  債務名義に係る請求権の一部について付与したとき 強制執行をすることができる範囲
二  民事執行法第二十七条第二項 に規定する債務名義に表示された当事者以外の者が債権者又は債務者であるとき その旨及びその者の氏名又は名称

(執行文の再度付与等の通知)
第九十二条  会長は、民事執行法第二十八条第一項 の規定により執行文を付与したときは、債務者に対し、その旨、その事由及び執行文の通数を通知しなければならない。

(訴訟の指定代理人)
第九十三条  当事者が委員会の処分(行政事件訴訟法 (昭和三十七年法律第百三十九号)第三条第二項 に規定する処分をいい、労組法第二十四条の二第五項 の規定により公益委員がした処分を含む。)に係る行政事件訴訟法第十一条第一項 (同法第三十八条第一項 において準用する場合を含む。)の規定により国を被告として訴を提起したとき又は委員会を当事者若しくは参加人とする訴えを起こしたときは、委員会は、公益委員会の決定により、国の利害に関係のある訴訟についての法務大臣の権限等に関する法律 (昭和二十二年法律第百九十四号)第五条 の規定に基づいて、特定の公益委員又は職員を指定してその訴訟を行わせることができる。

(緊急命令の申立て)
第九十四条  委員会は、使用者が裁判所に訴えを提起したことを知ったときには、直ちに公益委員会を開き、受訴裁判所に労組法第二十七条の二十 に定める命令(以下「緊急命令」という。)を申し立てるかどうかについて、決定しなければならない。
2  緊急命令の申立てについては、前条の規定を準用する。

(取消判決の確定による審査の再開)
第九十五条  委員会の命令の全部又は一部を取り消す旨の判決が確定し、行政事件訴訟法第三十三条第二項 又は第三項 の規定により、委員会が改めて命令を発しなければならないときは、委員会は、遅滞なくその旨を当事者に通知し、当該事件の審査を再開しなければならない。
2  前項の規定により審査を再開するときは、委員会は、審査の再開決定書を当事者に送付しなければならない。
3  審査の再開決定書には、事件及び当事者の表示並びに審査を再開する旨を記載しなければならない。
4  委員会は、第一項の規定により命令を発したときは、その旨を当該裁判所に通知するものとする。

(公示による通知等)
第九十六条  第五十二条第三項、第六十二条第一項、第六十五条第二項、第六十六条第四項、第七十三条第三項、第七十八条第四項、第八十一条第三項(第八十三条第二項において読み替えて準用する場合を含む。)、第八十六条第一項及び第二項、第八十七条第四項並びに前条第二項の規定により当事者に通知又は文書の交付をする場合において、当事者の所在が知れないとき、その他通知又は交付をすることができないときは、公示の方法によることができる。
2  前項に規定する公示は、委員会が当該通知書又は文書を保管し、いつでも当事者に交付する旨を官報に掲載して行うものとする。この場合において、その掲載をした日の翌日から起算して二週間を経過した日に、通知書又は文書の交付があったものとみなす。

(審査の目標期間の設定)
第九十七条  委員会は、労組法第二十七条の十八 の規定に基づき、公益委員会の決定により、審査の期間の目標を定めるものとする。
2  委員会は、毎年少なくとも一回、年報、インターネットの利用その他の方法により、審査の期間の目標の達成状況その他の審査の実施状況を公表するものとする。

    第四節 再審査の手続

(申立てによる再審査)
第九十八条  船地労委の救済命令等に対して、その当事者のいずれか一方が再審査を申し立てる場合には、再審査申立書を、初審の船地労委を経由し、又は直接船中労委に提出しなければならない。
2  再審査申立書については、第五十条第二項(同項第三号及び第四号を除く。)の規定を準用するほか、不服の要点及びその理由を記載しなければならない。この場合において、船地労委の命令書又は決定書に記載された事実に認定の誤りがあると主張するときは、不服の理由の記載には当該箇所を示さなければならない。再審査申立書には、船地労委の命令書又は決定書の写しが交付された日付けを記載し、その命令書又は決定書の写しを添付するものとする。
3  船地労委は、再審査申立書が提出されたときは、直ちにこれを船中労委に送付しなければならない。船中労委は、再審査申立書が直接提出されたときは、直ちにその旨を初審の船地労委に通知しなければならない。
4  初審の船地労委を経由して再審査申立書が提出されたときは、船地労委に提出された日をもって、再審査を申し立てた日とみなす。
5  船中労委は、再審査の申立てが、労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十七条の十五第一項 (同条第二項 の規定により準用される場合を含む。)に規定する期間経過後になされたとき、第二項(後段を除く。)に規定する要件を欠き定められた日までにそれが補正されないとき又は証人等出頭命令等を受けたことを不服の理由とするものであるときは、これを却下することができる。

(職権による再審査)
第九十九条  船中労委が労組法第十九条の十三第四項 において準用する同法第二十五条第二項 の規定による職権に基づく再審査を行うには、公益委員会の決定によらなければならない。
2  前項の決定があったときは、船中労委は、その旨を当事者及び初審の船地労委に通知しなければならない。

(初審の記録の提出)
第百条  再審査の申立てがあったとき又は船中労委が職権によって再審査を行うことを決定したときは、船中労委は、初審の船地労委に当該事件の記録の提出を求めることができる。

(再審査の範囲)
第百一条  申立てによる再審査は、申し立てられた不服の範囲において行う。ただし、不服の申立ては、初審において請求した範囲を超えてはならない。
2  職権による再審査は、船中労委が決定した範囲において行う。

(再審査の命令)
第百二条  船中労委は、再審査の結果、その申立てに理由がないと認めたときは、当該申立てを棄却し、理由があると認めたときは、船地労委の処分を取り消し、これに代わる命令を発するものとする。ただし、申立てによる再審査については、初審の救済命令等の変更は不服申立ての限度においてのみ行うことができる。
2  船中労委は、事件の初審の記録及び再審査申立書その他当事者から提出された書面等により、命令を発するに熟すると認めたときは、審問を経ないで命令を発することができる。

(その他の手続)
第百三条  前節(第七十九条から第八十一条までを除く。)の規定は、その性質に反しない限り、再審査の手続について準用する。
2  船中労委は、事件が終了したときは、その旨を初審の船地労委に通知しなければならない。再審査の命令書又は決定書の写しは、初審の船地労委に送付しなければならない。

    第五節 記録の整理

(記録の整理)
第百四条  審査の経過及び議事については、担当職員が記録を整理し、当該不当労働行為事件の審査を行ったすべての審査委員がこれに記名押印又は署名するものとする。

   第六章 労働争議

    第一節 労働争議に関する通則

(公益事業の範囲に関する基準)
第百五条  委員会が行う労調法 の規定による労働争議のあっせん(以下この章において「あっせん」という。)、調停及び仲裁に係る事業のうち、労調法第八条第一項 に規定する公益事業は、次の各号のいずれかに該当するものとする。
一  海上運送法 (昭和二十四年法律第百八十七号)第二条第四項 の旅客定期航路事業であって、常時、通勤者及び通学者を輸送するもの
二  離島航路整備法 (昭和二十七年法律第二百二十六号)第二条第二項 の離島航路事業であって、もっぱら観光のみを目的とするもの以外のもの
三  海上運送法第二条第二項 の船舶運航事業であって、国内で郵便物又は民間事業者による信書の送達に関する法律第二条第六項 に規定する一般信書便事業者若しくは同条第九項 に規定する特定信書便事業者が送達する同条第三項 に規定する信書便物を輸送しているもの
四  公衆の飲料用給水船、し尿船及びじんかい船の事業並びに公衆の日常生活に欠くことのできない貨物を輸送する海上運輸事業であって、前各号に準ずると認められるもの

(労働争議の実情調査)
第百六条  会長は、労働争議が発生したときは、必要に応じ、委員又は職員にその実情を調査させることができる。その労働争議が公益事業に係るものであるときは、会長は、遅滞なく、その実情を調査させなければならない。

(争議行為届出の通知)
第百七条  争議行為が発生した旨の労調法第九条 の規定による届出を受けたときは、船中労委会長は、国土交通大臣に、船地労委会長は、管轄を同じくする地方運輸局長に、遅滞なく、その事件の概要を通知しなければならない。

(労働争議のあっせん、調停又は仲裁の申請)
第百八条  労働争議のあっせん、調停又は仲裁の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し、申請者が記名押印又は署名したあっせん申請書、調停申請書又は仲裁申請書を、それぞれ、委員会に提出して行うものとする。
一  申請の日付け
二  申請者の氏名及び住所(法人その他の団体であるときは、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
三  当事者の氏名及び住所(法人その他の団体であるときは、その名称、代表者の氏名及び主たる事務所の所在地)
四  労働争議の関係事業の種類(労調法第八条 の規定による公益事業であるときは、その旨)
五  労働争議の関係船舶
六  あっせん事項、調停事項又は仲裁事項
七  申請に至るまでの交渉経過
八  争議行為を伴っている場合は、その概況
九  労働協約の定めに基づく当事者の一方からの申請である場合は、当該協約の関係条項
十  仲裁の申請の場合において、労調法第三十一条の二 の規定により当事者が選定した者があるときは、その氏名
2  労調法第十八条第五号 又は地方公労法第十四条第五号 の規定による調停の請求における調停請求書及び地方公労法第十五条第五号 の規定による仲裁の請求における仲裁請求書については、前項の規定を準用する。

(申請の受付)
第百九条  職員は、あっせん申請書、調停申請書又は仲裁申請書を受け付けるに当たって、事実を聴き取り、前条第一項各号に定める記載事項と相違する箇所があるときは、申請者に説明してその補正を求めなければならない。
2  前条第一項の申請が関係当事者の一方からあったときは、委員会は、遅滞なく、他の関係当事者に、当該申請書の写しを添えてその旨を通知しなければならない。
3  前条第一項の申請があったとき又は申請書の記載事項の変更若しくは追加の申請があったときは、その受付けの日を明確にしておかなければならない。

(申請後の交渉続行勧告)
第百十条  会長は、第百八条の規定による申請書が提出された場合でも、労調法第二条 及び第四条 の規定の趣旨に基づく関係当事者間の自主解決についての努力が不十分であり、なお交渉の余地があると認めるときは、関係当事者に対し、交渉を続行するよう勧告するものとする。

(経過及び結果の公表)
第百十一条  船中労委会長は、あっせん又は調停に係る事件が、規模が大きく、かつ、公益に重大な影響を及ぼすと認める場合において、その解決を促進するために必要であると認めるときは、あっせん又は調停の経過及び結果を公表することができる。
2  船中労委会長は、前項の規定による公表に先立って、当該事件のあっせん員又は調停委員会の意見を聴かなければならない。

    第二節 労働争議のあっせん

(あっせん員候補者名簿)
第百十二条  会長は、あっせん員候補者を委嘱し、又は解任した場合等あっせん員候補者に異動が生じた場合、そのたびごとに労調法第十条 に規定するあっせん員候補者名簿(以下「名簿」という。)を変更するものとする。
2  名簿には、次の各号に掲げる事項を記載する。
一  氏名及び職業
二  経歴
三  委嘱の日付
四  委嘱期間
3  前項の記載事項に変更のあった場合には、そのたびごとにこれを訂正するものとする。
4  事務局長は、名簿を常時事務局に備え置き、希望者の閲覧に供するものとする。
5  会長は、委員の全員が新たに任命されたときは、名簿を総会に報告するものとする。

(あっせん員の指名)
第百十三条  会長は、申請又は職権に基づいてあっせんの開始を決定したときは、名簿の中からあっせん員を指名する。
2  会長は、あっせん員を指名したときは、遅滞なく、その氏名を関係当事者に通知しなければならない。

(あっせんに関する報告及び打切り)
第百十四条  あっせん員は、あっせんの経過及び結果について、適時会長に報告しなければならない。
2  会長は、事件があっせん員の手では解決される見込みのないときは、あっせんを打ち切り、その旨を関係当事者に通知する。

    第三節 労働争議の調停

(調停委員の通知)
第百十五条  会長は、調停委員を指名したときは、遅滞なく、その氏名を関係当事者に通知しなければならない。

(調停の取下げ)
第百十六条  調停を申請した者及び請求した者は、いつでも書面により調停事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。ただし、労調法第十八条第一号 若しくは第二号 又は地方公労法第十四条第一号 若しくは第二号 の規定に基づき開始された調停の申請の取下げについては、当事者双方の合意がある場合に限る。

(調停の打切り)
第百十七条  調停委員会は、調停案を提示する前であっても、やむを得ない事由のために調停手続を進めることができなくなったときは、調停を打ち切り、理由を付してその旨を関係当事者に通知する。

(調停案に対する回答)
第百十八条  調停案に対して当事者双方から回答があったときは、調停は終了する。
2  労調法施行令第十条 に規定する十日以内の期限内に又は特別の事情があるため調停委員会の決定によりこの期限を延長した場合においてその期限内に、当事者の双方又は一方から調停案に対する回答がないときは、前項の規定の適用については、期限の満了の日に回答があったものとみなす。

(調停案の疑義に関する申請)
第百十九条  労調法第二十六条第二項 の規定による調停案の解釈又は履行に関する見解の明示の申請は、次の各号に掲げる事項を記載し申請者が記名押印又は署名した見解明示申請書に、調停案の写しを添え、委員会に提出して行うものとする。
一  申請の日付け
二  申請者の名称
三  当事者の名称
四  見解の明示を申請する理由
2  前項の申請書が提出されたときは、会長は、遅滞なく、当該調停案を提示した調停委員会の各委員にその旨を通知するとともに、調停委員会を開催して労調法第二十六条第三項 の規定による任務を行うことを求めるものとする。

    第四節 労働争議の仲裁

(仲裁委員等の通知)
第百二十条  会長は、仲裁委員を指名したときは、遅滞なく、その氏名を関係当事者に通知しなければならない。
2  仲裁委員会の委員長は、労調法第三十一条の五 の規定により当事者が指名した使用者委員又は労働者委員がある場合には、その氏名を相手方当事者に対して通知しなければならない。
3  仲裁委員会の会議の期日及び場所は、そのたびごとに前項の使用者委員又は労働者委員に通知しなければならない。

(仲裁の取下げ)
第百二十一条  仲裁を申請した者及び請求した者は、いつでも書面により仲裁事項の全部又は一部について申請又は請求を取り下げることができる。ただし、労調法第三十条 又は地方公労法第十五条第一号 若しくは第二号 の規定に基づき開始された仲裁の申請の取下げについては、当事者双方の合意がある場合に限る。

    第五節 緊急調整

(手続)
第百二十二条  船中労委が労調法第三十五条の二第二項 の規定により緊急調整の決定に関する意見を聴かれたときは、会長は、直ちに総会を招集しなければならない。
2  前項の総会においては、緊急調整の決定に関する船中労委の意見を取りまとめ、その意見、総会に出席した委員の氏名、総会の日付け、回答の日付け及び会長名を記載し会長印を押した書面によって、内閣総理大臣に回答するものとする。
3  船中労委が緊急調整の決定の通知を受けたときは、会長は、直ちに総会を招集しなければならない。
4  前項の総会においては、労調法第三十五条の三第二項 各号に掲げる措置のうちいずれの措置を講ずるかを決定するとともに、そのために必要な手続に着手しなければならない。

    第六節 労働関係調整法第四十二条 の請求

(審査)
第百二十三条  船地労委は、労調法第三十七条 の規定に違反すると疑われる事実があることを知ったときは、公益委員会の決定により、遅滞なく、審査を開始しなければならない。
2  公益委員会は、必要と認めるときは、審問を行うことができる。審問には、使用者委員及び労働者委員が参与することができる。

(警告)
第百二十四条  船地労委は、公益委員会の決定により、労調法第三十七条 の規定に違反すると疑われる者に対し、警告を発することができる。

(処罰の請求)
第百二十五条  審査の結果、公益委員会において処罰を請求することを決定したときは、船地労委会長は、遅滞なく、書面により検察官にその請求をしなければならない。

(準用)
第百二十六条  第四十八条、第四十九条、第五十四条、第五十七条、第六十条から第六十二条まで、第六十五条から第七十二条まで、第七十四条、第七十六条、第七十七条、第八十四条及び第百四条の規定は、その性質に反しない限り、この節に定める手続に関する管轄、審査及び合議について準用する。

   第七章 労働争議以外の労働関係紛争

    第一節 個別労働関係紛争のあっせん

(あっせんの開始)
第百二十七条  会長は、地方運輸局長から、個別労働関係紛争解決促進法第二十一条第一項 の規定により読み替えて適用される同法第五条第一項 の規定に基づくあっせん(以下この章において「あっせん」という。)の委任があったときは、公益委員のうちから、当該事件を担当する三人のあっせん委員(以下「あっせん委員」という。)を指名するものとする。
2  会長は、紛争当事者に、あっせん委員の氏名を書面により通知するものとする。

(あっせん手続の実施の委任)
第百二十八条  あっせん委員は、必要があると認めるときは、あっせんの手続の一部を特定のあっせん委員に行わせることができる。

(あっせん期日等)
第百二十九条  あっせん委員は、あっせんの期日を定め、紛争当事者に対して通知するものとする。
2  前項の規定によりあっせんの期日を指定された紛争当事者は、あっせん委員の許可を得て、補佐人を伴って出席することができる。
3  紛争当事者は、あっせんの期日における意見の陳述等を他人に代理させる場合には、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、あっせん委員に提出し、許可を得なければならない。

(あっせん案の提示)
第百三十条  あっせん委員は、紛争当事者の双方からあっせん案の提示を求められた場合には、あっせん案を作成し、これを紛争当事者の双方に提示するものとする。
2  紛争当事者は、あっせん案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面をあっせん委員に提出しなければならない。

(使用者委員又は労働者委員からの意見聴取)
第百三十一条  あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別労働関係紛争解決促進法第二十一条第三項 の規定に基づき、使用者委員及び労働者委員のうちから会長が指名する委員から意見を聴くものとする。
一  紛争当事者の双方から申立てがあったとき。
二  紛争当事者の一方から申立てがあった場合で、紛争当事者に係る企業又は当該企業に係る業界若しくは地域の最新の雇用の実態等について、紛争当事者の他に使用者委員又は労働者委員から意見を聴く必要があると認めるとき。

(あっせんの打切り)
第百三十二条  あっせん委員は、次の各号のいずれかに該当するときは、個別労働関係紛争解決促進法第二十一条第四項 の規定により読み替えて準用される同法第十五条 の規定に基づき、あっせんを打ち切ることができる。
一  第百二十七条第二項の通知を受けた紛争当事者(紛争当事者の一方からあっせんの申請があったときは他の紛争当事者に限る。)が、あっせんの手続に参加する意思がない旨を表明したとき。
二  第百三十条第一項の規定に基づき提示されたあっせん案について、紛争当事者の一方又は双方が受諾しないとき。
三  紛争当事者の一方又は双方があっせんの打切りを申し出たとき。
四  あっせんの手続の進行に関して紛争当事者間で意見が一致しないため、あっせんの手続の進行に支障があると認めるとき。
五  前各号に掲げるもののほか、あっせんによっては紛争の解決の見込みがないと認めるとき。
2  あっせん委員は、前項の規定によりあっせんを打ち切ったときは、書面により紛争当事者の双方に対し、その旨を通知するものとする。

(手続の非公開)
第百三十三条  あっせん委員が行うあっせんの手続は、公開しない。

(会長への報告)
第百三十四条  あっせん委員は、あっせんの経過及び結果について、適時会長に報告しなければならない。

(地方運輸局長への報告)
第百三十五条  船地労委は、その行うあっせんの事件が終了したときは、委任のあった地方運輸局長に対し、速やかに、次に掲げる事項を報告しなければならない。
一  事件を担当したあっせん委員の氏名
二  あっせんの経過及び結果

    第二節 雇用機会均等法 の労働関係紛争の調停

(関係当事者等からの事情聴取等)
第百三十六条  雇用機会均等法第三十一条第四項 において準用する同法第二十条第一項 又は第二項 の規定により船地労委から出頭を求められた者は、均等調停委に出頭しなければならない。この場合において、当該出頭を求められた者は、均等調停委の委員長(以下この節において「委員長」という。)の許可を得て、補佐人を伴って出頭することができる。
2  補佐人は、委員長の許可を得て陳述を行うことができる。
3  雇用機会均等法第三十一条第四項 において準用する同法第二十条第一項 又は第二項 の規定により船地労委から出頭を求められた者は、委員長の許可を得て当該事件について意見を述べることができる。この場合において、雇用機会均等法第三十一条第四項 において準用する同法第二十条第一項 の規定により船地労委から出頭を求められた者は、委員長の許可を得て他人に代理させることができる。
4  前項の規定により他人に代理させることについて委員長の許可を得ようとする者は、代理人の氏名、住所及び職業を記載した書面に、代理権授与の事実を証明する書面を添付して、委員長に提出しなければならない。

(文書等の提出)
第百三十七条  均等調停委は、事件の事実の調査のために必要があると認めるときは、関係当事者に対し、当該事件に関係のある文書又は物件の提出を求めることができる。

(調停手続の実施の委任)
第百三十八条  均等調停委は、必要があると認めるときは、調停の手続の一部を特定の均等調停委の委員に行わせることができる。この場合において、第六条第一項第三号並びに第二十三条第一項及び第二項の規定は適用せず、第百三十六条の規定の適用については、同条中「委員長」とあるのは、「特定の均等調停委の委員」とする。

第百三十九条  削除

(調停案の受諾の勧告)
第百四十条  船地労委の調停案の作成は、均等調停委の委員全員の一致をもって行うものとする。
2  船地労委は、調停案の受諾を勧告する場合には、関係当事者の双方に対し、受諾すべき期限を定めて行うものとする。
3  関係当事者は、調停案を受諾したときは、その旨を記載し、記名押印又は署名した書面を船地労委に提出しなければならない。

第百四十一条  削除

(地方運輸局長への通知)
第百四十二条  船地労委は、調停案が受諾され又は調停を打ち切ったことにより調停が終了したときは、その経過及び結果の概要を当該調停を委任した地方運輸局長へ通知するものとする。

   第八章 強制権限

(臨検又は検査を行う者の指名)
第百四十三条  総会の決議により労組法第二十二条第一項 の規定による臨検又は検査の実施が決定されたとき(第九条第三項の規定により会長が処理したときを含む。)は、会長は、適当と認める委員又は職員を指名して、その臨検又は検査を行わせることができる。

(身分及び用務の証明)
第百四十四条  会長は、前条の規定により指名した者に対して、その身分及び用務を証明する証票を交付しなければならない。証票の様式は、次のとおりとし、その裏面に労組法第二十二条 及び第三十条 の全文を記載する。
(図略)
2  臨検又は検査を行う者は、常に前項の証明書を携帯し、関係人にこれを提示しなければならない。

   第九章 報告

(船中労委に対する報告)
第百四十五条  船地労委会長は、船中労委会長に対して、次の各号に掲げる場合において、当該各号に掲げる事項の概要を書面によって報告するものとする。
一  総会を開催したとき。
二  労働組合の資格に関する決定をしたとき。
三  地方公労法第五条第二項 の規定による認定をしたとき。
四  労働協約の拡張適用の決議をしたとき。
五  不当労働行為事件について、申立てがあったとき、事件を他の船地労委に移送したとき及び事件が終了したとき並びに事件に関して訴が提起されたことを知ったとき及び緊急命令の申立て等の措置を講じたとき。
六  労調法 に基づく争議事件の届出、あっせんの申請、調停の申請若しくは請求若しくは仲裁の申請若しくは請求があったとき又は労調法第十八条第四号 、地方公労法第十四条第三号 若しくは第四号 若しくは同法第十五条第三号 の規定に基づく決議をしたとき。
七  労調法 に基づく争議事件のあっせん、調停又は仲裁が終了したとき。
八  調停案の解釈又は履行に関する見解の明示の申請があったとき及び見解を明示したとき。
九  公益事業に関する争議行為の予告通知を受けたとき。
十  労調法第三十七条 の規定に違反する疑いのある行為について、第百二十三条から第百二十六条までの規定により処理したとき。
十一  個別労働関係紛争解決促進法 の規定によるあっせんについて、あっせん案が受諾され又はあっせんを打ち切ったことによりあっせんが終了したとき。
十二  雇用機会均等法 の規定による調停について、調停案が受諾され又は調停を打ち切ったことにより調停が終了したとき。
2  船中労委会長は、船地労委会長に対して、前項に掲げる事項のほか必要と認める事項につき書面による報告を求めることができる。

(国土交通大臣に対する報告)
第百四十六条  船中労委会長及び船地労委会長は、国土交通大臣に対して、前条第一項第一号、第五号から第八号まで及び第十号に掲げる場合において、当該各号に掲げる事項を書面により報告するものとする。
2  船中労委会長は、第百二十二条第二項の規定により内閣総理大臣に回答したときは、その回答と同文の報告を、同条第四項の規定により措置を決定したときは、その内容に関する報告を、遅滞なく、国土交通大臣に対してするものとする。
3  船地労委会長は、第一項の規定による報告をしたときは、その写しを管轄を同じくする地方運輸局長に送付するものとする。

   第十章 行政手続等における情報通信の技術の利用に関する法律 の対象手続

(電子情報処理組織による申請等の指定)
第百四十七条  情報通信技術利用法第三条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行わせることができる申請等は、労組法 、労調法 、地方公労法 、船員法 、最低賃金法 、労組法施行令 、労調法施行令 、地方公営企業等の労働関係に関する法律施行令 (昭和四十年政令第二百七十七号)、船員法施行規則 (昭和二十二年運輸省令第二十三号)、船員の最低賃金に関する省令 (昭和三十四年運輸省令第三十五号)及びこの規則(以下この章において「労組法 等」という。)に基づき委員会に対して行われる申請、報告その他の通知(委員会間で行われる報告その他の通知を除く。)とする。

(電子情報処理組織による申請等)
第百四十八条  電子情報処理組織を使用して申請等を行う者は、船中労委会長が告示で定めるところにより、船中労委会長が告示で定める技術的基準に適合する電子計算機(以下この条において単に「電子計算機」という。)から次に掲げる事項を入力して、申請等を行わなければならない。ただし、船中労委会長が告示で定めるところにより、申請等を行う者が、第二号に掲げる事項を入力することに代えて労組法 等の規定に基づき添付すべきこととされている書面等を提出することを妨げない。
一  労組法 等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項
二  当該申請等を書面等により行うときに労組法 等の規定により添付すべきこととされている書面等に記載すべき又は記載されている事項(前号に掲げる事項は、その記載を省略することができる。)
2  委員会は、前項第二号に規定する書面等のうち委員会が指定する事項が入力され申請等が行われたときは、委員会が指定する期間、当該入力事項の確認のために必要な限度において当該書面等の提出を求めることができる。
3  委員会が指定するところにより電子署名を行うこととされている申請等を行う者は、第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって、次の各号のいずれかに該当するものとともに送信しなければならない。
一  商業登記法 (昭和三十八年法律第百二十五号)第十二条の二第一項 及び第三項 (これらの規定を他の法令において準用する場合を含む。)の規定に基づき登記官が作成した電子証明書
二  電子署名に係る地方公共団体の認証業務に関する法律 (平成十四年法律第百五十三号)第三条第一項 に規定する電子証明書
三  前二号に規定するもののほか、船中労委会長が告示で定める電子証明書
4  委員会が指定するところにより識別番号及び暗証番号を用いることとされている申請等を行う者は、事前に入手した識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力しなければならない。
5  労組法 等の規定に基づき有体物(書面等及び電磁的記録を除く。)の提出を要する申請等を行う者が電子情報処理組織を使用して当該申請等を行うときは、船中労委会長が告示で定めるところにより、当該有体物を提出しなければならない。

(電子情報処理組織による処分通知等の指定)
第百四十九条  情報通信技術利用法第四条第一項 の規定により電子情報処理組織を使用して行うことができる処分通知等は、労組法 等に基づき委員会が行う処分その他の通知(委員会間で行われる報告その他の通知を除く。)とする。

(電子情報処理組織による処分通知等)
第百五十条  委員会が、電子情報処理組織を使用して行われた申請等に対する処分通知等を行うときは、当該処分通知等を受ける者が委員会が指定するところにより事前に書面等によって当該処分通知等を受けることを申し出たときを除き、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
2  前項に規定する場合のほか、委員会は、処分通知等を受ける者があらかじめ委員会が指定するところにより電子情報処理組織を使用して当該処分通知等を受けることを申し出たときに限り、当該処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うことができる。
3  委員会が、前二項の規定により処分通知等を電子情報処理組織を使用して行うときは、労組法 等の規定により書面等に記載すべきこととされている事項を委員会の使用に係る電子計算機から入力し電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって船中労委会長が告示で定めるものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置かなければならない。
4  前項の規定に基づく処分通知等を受ける者が当該処分通知等をその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録することが可能となったときから委員会が指定する期限までに記録しない場合その他委員会が必要と認める場合は、委員会は、書面等により当該処分通知等を行うことができる。

(電磁的記録による縦覧等の指定)
第百五十一条  情報通信技術利用法第五条第一項 の規定により書面等の縦覧等に代えて当該書面等に係る電磁的記録に記録されている事項又は当該事項を記載した書類の縦覧等を行うことができる縦覧等は、労組法 等に基づき委員会が行う縦覧等とする。

(電磁的記録による縦覧等)
第百五十二条  委員会が、電磁的に記録されている事項の縦覧等を行う場合においては、当該事項をインターネットを利用して表示する方法、委員会の事務所に備え置く電子計算機の映像面に表示する方法又は電磁的記録に記録された事項を記載した書類を備え置く方法により縦覧等を行うものとする。

(電磁的記録による作成等の指定)
第百五十三条  情報通信技術利用法第六条第一項 の規定により書面等の作成等に代えて当該書面等に係る電磁的記録の作成等を行うことができる作成等は、労組法 等に基づき委員会が行う作成等とする。

(電磁的記録による作成等)
第百五十四条  委員会が、電磁的に記録の作成等を行う場合においては、当該事項を委員会の使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録する方法又は磁気ディスク(これに準ずる方法により一定の事項を確実に記録しておくことができる物を含む。)をもって調製する方法により作成等を行うものとする。

(氏名又は名称を明らかにする措置)
第百五十五条  委員会は、次の各号に掲げる手続等を電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合において、当該手続等に関する労組法 等の規定により署名等をすることとしているものについては、当該法令の規定にかかわらず、それぞれ当該各号に掲げる措置をもって当該署名等に代えさせ、又は代えることができる。
一  申請等 委員会が指定するところにより、第百四十八条第一項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条第三項各号のいずれかに該当するものとともに送信すること又は同条第四項における識別番号及び暗証番号を電子計算機から入力すること。
二  処分通知等 第百五十条第三項の規定により入力された事項についての情報に電子署名を行い、その情報を当該電子署名に係る電子証明書であって同条同項に規定するものとともに当該処分通知等を受ける者がその使用に係る電子計算機に備えられたファイルに記録できる状態に置くこと。
三  作成等 前条の規定により作成等された情報に電子署名を行い、その情報に当該電子署名に係る電子証明書であって第百五十条第三項に規定するものを添付すること。

(情報通信技術利用法 の適用を受けない申請等の取扱い)
第百五十六条  委員会に対して行うこととされ、又は委員会が行うこととしている労組法 等に基づく申請等、処分通知等、縦覧等及び作成等(情報通信技術利用法第三条 から第六条 までの規定の適用を受けるものを除く。)を、委員会が電子情報処理組織又は電磁的記録を使用して行わせ、又は行う場合については、情報通信技術利用法第三条 から第六条 までの規定並びに第百四十八条 、第百五十条、第百五十二条及び前二条の規定の例による。

   第十一章 雑則

(連絡会議)
第百五十七条  委員会相互の間の連絡を密にし、その事務の処理につき必要な統一と調整を図るため、全国の会長及び事務局長の各連絡会議を設ける。会長の連絡会議は船中労委会長が、事務局長の連絡会議は船中労委の事務局長が、それぞれ招集する。

(委員会の相互援助)
第百五十八条  船中労委及び船地労委は、係属中の事件の処理に当たって、事務の迅速かつ円滑な遂行のため必要があるときは、委員又は職員を派遣する等の方法により、相互に連絡援助を図るものとする。特に必要がある場合には、その管轄に属する特定の事件に関し、他の委員会に調査の一部を依頼することができる。
2  前項の規定による連絡援助に当たって、委員又は職員は、それぞれ他の委員会の持つ職分又は権限を侵すようなことがあってはならない。

   附 則

(施行期日)
第一条  この規則は、平成十七年一月一日から施行する。

(経過措置)
第二条  この規則の施行前に改正前の船員労働委員会規則の規定によってした手続その他の行為は、改正後の船員労働委員会規則の相当規定によってした手続その他の行為とみなす。

第三条  この規則の施行の日から平成十七年三月三十一日までの間における改正後の船員労働委員会規則第二十六条第一項の適用については、「船員派遣事業の許可のほか、船員職業安定法の施行」とあるのは、「船員職業安定法の施行」と、第九十三条の適用については、「係る行政事件訴訟法第十一条第一項(同法第三十八条において準用する場合を含む。)の規定により国を被告として訴を提起したとき又は委員会を当事者若しくは参加人とする」とあるのは、「関して委員会を被告として」とする。

   附 則 (平成一八年六月一二日船員中央労働委員会規則第一号)

この規則は、平成十八年七月一日から施行する。
    附 則 (平成一九年三月一日船員中央労働委員会規則第一号)

 この規則は、平成十九年四月一日から施行する。