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船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号)第十一条第一項 ただし書、第二項第二号 、第三項 ただし書及び第六項 、第十三条 並びに第十四条第三項 及び第五項 並びに同条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法 (昭和二十二年法律第百号)第七十五条第一項 及び第二項 、第七十八条第一項 、第八十一条第一項 並びに第八十七条第一項 及び第二項 の規定に基づき、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則を次のように定める。
(離職船員求職手帳の発給)
第一条 地方運輸局長(運輸監理部長を含む。以下同じ。)は、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行令 (平成二年政令第二百四十九号。以下「令」という。)第一条 に定める者であって次の各号に該当するものに対して、その者の申請に基づき、離職船員求職手帳(以下「手帳」という。)を発給する。
一 当該離職の日(以下「離職日」という。)まで一年以上引き続き当該離職に係る業務に従事していたこと。
二 労働の意思及び能力を有すること。
三 離職日以後において新たに安定した職業に就いたことがないこと。
2 前項の申請は、離職日の翌日から起算して三月以内(その期間内に令第一条 の期間(以下「離職期間」という。)が満了する場合には、離職期間内)に行わなければならない。ただし、天災その他申請をしなかったことについてやむを得ない理由があるときは、この限りでない。
3 前項ただし書の場合における申請は、その理由がやんだ日の翌日から起算して一月以内に行わなければならない。
第二条 地方運輸局長は、令第一条 に定める者であって次の各号の一に該当するものに対しても、その者の申請に基づき、手帳を発給することができる。
一 前条第一項第一号及び第二号に該当する者であって、離職日以後新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
二 前条第一項の規定により手帳の発給を受けた後において、次条第二項第二号に該当すると地方運輸局長が認めたことによりその手帳が効力を失った者であって、新たに安定した職業に就いた日の翌日から起算して一年以内にその者の責に帰すべき事由又はその者の都合によらないで更に離職し、かつ、その離職した日が離職期間内であって離職日の翌日から起算して三年を経過する日までの間にあるもの
2 前条第二項及び第三項の規定は、前項の申請について準用する。この場合において、同条第二項中「離職日」とあるのは、「次条第一項各号のその離職した日」と読み替えるものとする。
(手帳の失効)
第三条 手帳は、当該手帳の発給を受けた者の離職日の翌日から起算して三年を経過したときは、その効力を失う。
2 手帳は、前項に定めるときのほか、当該手帳の発給を受けた者が次の各号の一に該当すると地方運輸局長が認めたときは、その効力を失う。
一 労働の意思又は能力を有しなくなったとき。
二 新たに安定した職業に就いたとき。
三 次条第一項の就職指導を再度受けなかったとき。
四 偽りその他不正の行為により、船員の雇用の促進に関する特別措置法 (昭和五十二年法律第九十六号。以下「法」という。)第三条第一項 各号に掲げる就職促進給付金(以下単に「就職促進給付金」という。)の支給を受け、又は受けようとしたとき。
3 前項の場合においては、地方運輸局長は、その旨をその者に通知する。
4 手帳の発給を受けた者は、第一項又は第二項の規定により当該手帳がその効力を失ったときは、速やかに当該手帳を地方運輸局長に返納しなければならない。
(就職指導)
第四条 地方運輸局長は、手帳所持者(第一条第一項又は第二条第一項の規定により手帳の発給を受けた者であって、前条第一項又は第二項の規定により当該手帳が効力を失った者以外の者をいう。以下同じ。)に対し、その者の再就職を促進するために必要な職業指導(以下「就職指導」という。)を行うものとする。
2 地方運輸局長は、手帳所持者に対し、職業訓練を受けることその他その者の再就職を促進するために必要な事項を指示することができる。
3 手帳所持者は、四週間に一回、定期的に、地方運輸局(運輸監理部並びに運輸支局(地方運輸局組織規則 (平成十四年国土交通省令第七十三号)別表第二第一号に掲げる運輸支局(福岡運輸支局を除く。)、茨城運輸支局、千葉運輸支局及び佐賀運輸支局を除く。)、同令 別表第五第四号に掲げる海事事務所及び内閣府設置法 (平成十一年法律第八十九号)第四十七条第一項 の規定により沖縄総合事務局に置かれる事務所で地方運輸局において所掌することとされている事務のうち国土交通省組織令 (平成十二年政令第二百五十五号)第二百十二条第二項 に規定する事務を分掌するものを含む。以下同じ。)に出頭し、就職指導を受けなければならない。ただし、次に掲げるいずれかの理由により地方運輸局に出頭することができなかったときは、この限りでない。
一 疾病又は負傷
二 地方運輸局長の紹介による求人者との面接
三 前項の規定により地方運輸局長の指示した職業訓練の受講
四 同居の親族(届出をしていないが、事実上その者と婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)の疾病又は負傷であって当該手帳所持者の看護を必要とするもの
五 同居の親族の婚姻又は死亡
六 選挙権その他公民としての権利の行使
七 天災その他やむを得ない理由
八 前各号に掲げる理由に準ずる理由であって地方運輸局長がやむを得ないと認めるもの
4 前項ただし書の場合においては、手帳所持者は、当該理由に該当しなくなった日の翌日から起算して一週間以内に、地方運輸局に出頭し、当該理由を記載した文書を地方運輸局長に提出したうえ、就職指導を受けなければならない。
(手帳の提出等)
第五条 手帳所持者は、就職指導を受けるときは、その都度、手帳及び次に掲げる事項を記載した書面を提出するとともに船員手帳を提示しなければならない。
一 手帳所持者の氏名
二 就職指導を受けるため前回地方運輸局に出頭した日(以下この項において「前回の出頭日」という。)以後において就職又は就労したときは、当該就職又は就労した期間
三 前号の就職又は就労による収入があったときは、その期間及びその金額
四 前回の出頭日以後における求職活動の状況
五 地方運輸局長の紹介する職業に就く意思及び能力の有無並びにその職業に就くことができないときは、その理由
2 地方運輸局長は、手帳所持者に対して就職指導を行ったときは、当該就職指導に関する事項を手帳に記載するものとする。
(法第三条第一項第一号 の給付金)
第六条 法第三条第一項第一号 に掲げる給付金は、訓練待期手当及び就職促進手当とする。
(訓練待期手当)
第七条 訓練待期手当は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期しているものに対して支給するものとする。
2 前項に規定する者であって事業主に雇用されていたものに係る訓練待期手当は、国土交通大臣が定める日額表におけるその者の離職日前の賃金日額(その算定については、船員保険法 (昭和十四年法律第七十三号)第三十三条ノ九第一項 の給付基礎日額の算定の例による。)が属する賃金等級に定められた金額(以下「等級別日額」という。)を日額とし、その者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、支給する。
3 第一項に規定する者であって、前項に規定する者以外の者に係る訓練待期手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当はその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期している期間の日数に応じて、就職活動手当はその者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて、それぞれ支給する。
4 訓練待期手当は、第一項に規定する者が次の各号の一に該当すると認められる場合には、支給しないことができる。
一 偽りその他不正の行為により、法令又は条例の規定による給付であって就職促進給付金に相当するものを受け、又は受けようとしたとき。
二 正当な理由がなく、地方運輸局長の紹介する職業に就くことを拒み、又は就職活動に関する地方運輸局長の指示に従わなかったとき。
5 訓練待期手当の支給を受けた手帳所持者が、正当な理由がなく地方運輸局長の指示した職業訓練を受けなかった場合には、その者に支給した訓練待期手当に相当する額の全部又は一部を返還させることができる。
(就職促進手当)
第八条 就職促進手当は、離職日において三十五歳以上である国土交通大臣が指定する手帳所持者(離職日の翌日から起算して、一年にその者に係る船員保険法第三十三条ノ十二第一項 に規定する所定給付日数(その者について同法第三十三条ノ十三 又は第三十三条ノ十三ノ二 の規定による所定給付日数を超える失業保険金の支給(以下この項において「延長給付」という。)が行われた場合にあっては、当該所定給付日数に当該延長給付が行われた日数を加えた日数)を加えた期間を経過していない者に限る。)に対して支給するものとする。
2 就職促進手当は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対しても支給するものとする。
3 前二項に規定する者であって事業主に雇用されていたものに係る就職促進手当は、等級別日額を日額とし、第一項に規定する者にあってはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
4 第一項又は第二項に規定する者であって、前項に規定する者以外の者に係る就職促進手当は、基本手当及び就職活動手当とする。この場合において、基本手当は、第一項に規定する者にあってはその者が就職指導を受ける期間の日数に応じて、第二項に規定する者にあってはその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受ける期間の日数に応じて、それぞれ支給し、就職活動手当は、それらの者が地方運輸局長の指示により就職活動を行った日数に応じて支給する。
5 就職促進手当は、第一項又は第二項に規定する者が継続して十四日を超えて就職指導又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けることができない場合には、当該十四日を超える日について支給しないことができる。
6 前条第四項の規定は、就職促進手当の支給について準用する。
(技能習得手当)
第九条 法第三条第一項第二号 に掲げる給付金(以下「技能習得手当」という。)は、手帳所持者であって地方運輸局長の指示した職業訓練を受けているものに対して支給するものとする。
2 技能習得手当は、受講手当、通所手当及び寄宿手当とする。
3 受講手当は手帳所持者が職業訓練を受けた日数に応じて、通所手当はその者が職業訓練を行う施設に通所する期間に応じて、寄宿手当はその者が職業訓練を受けるためにその者により生計を維持されている同居の親族と別居して寄宿する期間の日数に応じて、それぞれ支給する。
(移転費)
第十条 法第三条第一項第三号 に掲げる給付金(以下「移転費」という。)は、手帳所持者であって、地方運輸局長の紹介した職業(雇用期間が著しく短いものを除く。)に就くため、又は地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるためにその住所又は居所を変更するもの(その住所又は居所の変更が必要であると地方運輸局長が認める者に限る。)に対して支給するものとする。
2 移転費は、鉄道賃、船賃、車賃、移転料及び着後手当とする。
3 移転費は、手帳所持者及びその者により生計を維持されている同居の親族が当該手帳所持者の旧居住地から新居住地まで通常の経路及び方法により移転する場合の路程等に応じて、支給する。
4 前項の規定にかかわらず、移転に要する費用が就職先の事業主から手帳所持者に対して給与される場合において、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額に満たないときは、その差額に相当する額を支給し、当該給与額が同項の規定に基づき算定された支給額以上であるときは、移転費を支給しない。
(自営支度金)
第十一条 令第二条第一号 に掲げる給付金(以下「自営支度金」という。)は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して一年六月以内に事業を開始したもの(当該事業により自立することができると地方運輸局長が認める者に限るものとし、自営支度金又は次条の再就職奨励金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2 自営支度金は、事業主に雇用されていた者については等級別日額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導若しくは職業訓練を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。
(再就職奨励金)
第十二条 令第二条第二号 に掲げる給付金(以下「再就職奨励金」という。)は、第七条第一項又は第八条第一項若しくは第二項に規定する手帳所持者のうち離職日において三十五歳以上である者であって、離職日の翌日から起算して一年六月以内に、地方運輸局長の紹介により継続して雇用される船員として雇い入れられたもの(再就職奨励金又は自営支度金の支給を受けたことがある者を除く。)に対して支給するものとする。
2 再就職奨励金は、事業主に雇用されていた者については等級別日額に、事業主に雇用されていた者以外の者についてはその者が支給を受けた基本手当の額をその者が地方運輸局長の指示した職業訓練を受けるために待期していた期間又は就職指導若しくは職業訓練を受けた期間の日数で除して得た額に、三十を乗じて得た額とする。
(調整)
第十三条 就職促進手当の支給を受けることができる者が訓練待期手当の支給を受けることができる場合には、当該訓練待期手当の支給を受けることができる間は、就職促進手当を支給しない。
2 この省令の規定により就職促進給付金の支給を受けることができる者が、同一の事由により、船員保険法 の規定による失業保険金その他法令又は条例の規定による就職促進給付金に相当する給付の支給を受けることができる場合には、当該支給事由によっては、当該就職促進給付金は支給しないものとする。
3 訓練待期手当又は就職促進手当の支給を受けることができる者が自己の労働によって収入を得た場合において、その収入の一日分に相当する額から国土交通大臣が定める額を控除した額とその者に支給される訓練待期手当又は就職促進手当の日額との合計額が第七条第二項に規定する賃金日額の百分の八十に相当する額(その者が同条第三項に規定する者であるときは、同項に規定する基本手当の日額とする。以下同じ。)を超えないときは、訓練待期手当又は就職促進手当の日額の全額を支給し、その合計額が当該賃金日額の百分の八十に相当する額を超えるときは、その超過額を訓練待期手当又は就職促進手当の日額から控除した額を支給し、その超過額が訓練待期手当又は就職促進手当の日額を超えるときは、訓練待期手当又は就職促進手当は支給しない。
(その他の支給基準)
第十四条 前各条に定めるもののほか、訓練待期手当、就職促進手当、技能習得手当、移転費、自営支度金及び再就職奨励金の支給に関し必要な基準は、国土交通大臣が別に定める。
(法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める場合)
第十五条 法第十一条第一項 ただし書の国土交通省令で定める場合は、船員雇用促進センターの雇用する労務供給船員のみによっては船員労務供給契約に基づく船員労務供給の役務の提供が困難である場合とする。
(法第十一条第二項第二号 の国土交通省令で定める要件)
第十六条 法第十一条第二項第二号 の国土交通省令で定める要件は、次のとおりとする。
一 労務供給船員としての労働の意思及び能力を有すること。
二 労務供給船員に対し船員雇用促進センターが支払うこととなる給料その他の報酬の一部を負担することを船員雇用促進センターに対し約している事業主に雇用されていたこと。
(法第十一条第三項 ただし書の国土交通省令で定める船舶)
第十七条 法第十一条第三項 ただし書の国土交通省令で定める船舶は、外国の法令又は外国政府の措置により船員雇用促進センターと労務供給船員との間で雇入契約(船員法 に相当する外国の法令の適用を受ける雇入契約をいう。以下同じ。)を締結すべきものとされている場合において、当該法令又は措置の適用を受ける船舶とする。
(供給先への通知)
第十八条 船員雇用促進センターは、船員労務供給を行うときは、あらかじめ、労務供給船員が従事すべき業務の内容ごとに、当該労務供給船員に関し次に掲げる事項を当該船員労務供給の役務の提供を受けることとなる事業主(以下「供給先」という。)に通知しなければならない。これを変更するときも同様とする。
一 氏名
二 性別
三 年齢
四 船員労務供給の役務に従事することとなる期間
(船員労務供給事業責任者)
第十九条 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し次に掲げる事項を行わせるため、船員労務供給事業責任者を選任しなければならない。
一 法第十一条第四項 、前条及び次条に定める事項に関すること。
二 労務供給船員に対し、必要な助言及び指導を行うこと。
三 労務供給船員から申出を受けた苦情の処理に当たること。
四 供給先との連絡調整に関すること。
(労務供給船員台帳)
第二十条 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し、労務供給船員台帳を作成し、当該台帳に労務供給船員ごとに次に掲げる事項を記載しなければならない。
一 労務供給船員の氏名
二 供給先の氏名又は名称及び主たる事務所の所在地
三 船員労務供給の役務に従事する期間
四 労務供給船員が乗り組んでいる船舶の名称、総トン数、用途及び就航航路に関する事項
五 職務に関する事項
六 労働時間に関する事項
七 休日又は休暇に関する事項
八 第三号の期間における負傷、疾病、行方不明及び死亡(以下「負傷等」という。)に関する事項
2 船員雇用促進センターは、前項の労務供給船員台帳を当該船員労務供給の終了の日から起算して三年間保存しなければならない。
(労務供給船員の就労状況を把握するための措置)
第二十一条 船員雇用促進センターは、労務供給船員の時間外の労働時間その他の労務供給船員の就労状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。
(労務供給船員の負傷等の状況を把握するための措置)
第二十二条 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に関し労務供給船員に負傷等が生じた場合における負傷等の原因その他の負傷等の状況を把握するために必要な措置を講じなければならない。
(法第十一条第三項 ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合に講ずべき措置)
第二十三条 船員雇用促進センターは、法第十一条第三項 ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、当該船員労務供給の役務の提供に係る給料その他の報酬の全額を当該労務供給船員に支払わなければならない。
2 船員雇用促進センターは、法第十一条第三項 ただし書に規定する船舶に係る船員労務供給を行う場合においては、船員労務供給契約において、船員雇用促進センターと労務供給船員との間で締結される雇入契約を遵守するために必要な事項を定めなければならない。
(区分経理の方法)
第二十四条 船員雇用促進センターは、船員労務供給事業に係る経理について特別の勘定を設け、船員労務供給事業以外の事業に係る経理と区分して整理しなければならない。
(有給休暇の日数)
第二十五条 法第十四条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第一項 の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務六箇月について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。
2 法第十四条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第二項 の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務六箇月について十日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。
3 法第十四条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第三項 の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務一年について二十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに五日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。
4 法第十四条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法第七十五条第四項 の国土交通省令で定める日数は、連続した勤務一年について十五日とし、連続した勤務三箇月を増すごとに三日を加えた日数とする。ただし、供給先により有給休暇を付与された場合においては、当該有給休暇の日数を減じた日数とする。
(有給休暇中の報酬)
第二十六条 法第十四条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法第七十八条第一項 の国土交通省令で定める手当は、船員法施行規則 (昭和二十二年運輸省令第二十三号)第四十条第二号 及び第三号 に掲げる報酬(船舶、航海又は積荷の態様により支払われる報酬を除く。)並びに乗船中支給される食料の費用に相当する額とする。
(安全衛生担当者)
第二十七条 船員雇用促進センターは、安全衛生担当者を選任し、その者に次の業務を管理させなければならない。
一 船員労務供給の役務に従事する者の安全及び衛生に関する教育の実施に関すること。
二 健康検査の実施その他船員労務供給の役務に従事する者の健康管理に関すること。
三 船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保に関し船員労務供給の役務に従事する者の意見を聴くために必要な措置を講ずること。
四 その他船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保のために必要な業務
2 安全衛生担当者は、労務供給船員の労務に関し船員雇用促進センターの行う業務を管理する者をもつて充てなければならない。
(安全及び健康の確保に関する体制の整備)
第二十八条 船員雇用促進センターは、船員労務供給の役務に従事する者の安全及び健康の確保を図るための体制の整備に関し必要な措置を講じなければならない。
(妊産婦の就業制限)
第二十九条 法第十四条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第一項 の国土交通省令で定める場合は、妊娠中の女子の労務供給船員が医師による診察又は処置を必要とする場合において最寄りの国内の港に二時間以内に入港することができる航海に関し、その者が船員労務供給の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
2 法第十四条第一項 の規定により読み替えて適用される船員法第八十七条第二項 の国土交通省令で定める場合は、出産後六週間を経過した女子が船員労務供給の役務に従事することを申し出た場合において、その者の母性保護上支障がないと医師が認めたときとする。
(船員法施行規則 の規定を適用する場合の読替え)
第三十条 法第十四条第一項 の規定により船員法施行規則 の規定を適用する場合における同条第三項 の規定による技術的読替えは、次の表のとおりとする。読替えに係る船員法施行規則の規定 読み替えられる字句 読み替える字句
第十六条第一項 次に掲げる事項 次に掲げる事項(第二号、第六号及び第八号に掲げるものを除く。)
第十六条第一項第四号 基準労働期間、労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制に関する事項 労働時間、休息時間、休日及び休暇に関する事項
第二十五条第二号 雇入契約 船員労務供給契約
第七十条第二号 基準労働期間、休息時間、当直割及び当直の交代方法並びに交代乗船制等特殊の乗船制をとる場合における当該乗船制 休息時間
第七十五条 船内及びその他の事業場内 事業場内
(船員の最低賃金に関する省令 の規定を適用する場合の読替え)
第三十一条 法第十四条第五項 の規定による船員の最低賃金に関する省令 (昭和三十四年運輸省令第三十五号)第二条第三号 の規定の適用については、同号 中「船員法第二条第二項 に規定する予備船員」とあるのは、「船員の雇用の促進に関する特別措置法第十一条第一項 に規定する労務供給船員(船員労務供給の役務に従事するために乗船中の者を除く。)」とする。
附 則 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成二年法律第五十一号)の施行の日(平成二年八月二十日)から施行する。
(有給休暇の日数に関する経過措置)
第二条 第十一条第二項の規定の適用については、平成四年三月三十一日までの間は同項中「三日」とあるのは、「二日」とする。
附 則 (平成七年三月二四日運輸省令第一七号)
この省令は、平成七年四月一日から施行する。
附 則 (平成七年六月二七日運輸省令第三九号)
この省令は、船員の雇用の促進に関する特別措置法の一部を改正する法律(平成七年法律第二十八号)の施行の日(平成七年七月一日)から施行する。
附 則 (平成七年七月二八日運輸省令第四八号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成七年八月一日から施行する。
(経過措置)
3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成八年七月二四日運輸省令第四五号)
(施行期日)
1 この省令は、平成八年八月一日から施行する。
(経過措置)
2 この省令の施行の日前の日に係る漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令の就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の漁業再建整備特別措置法第十三条第一項の職業転換給付金の支給基準に関する省令第十条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
3 この省令の施行の日前の日に係る船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令の訓練待期手当又は就職促進手当の日額の算定については、この省令による改正後の船員となろうとする者に関する国際協定の締結等に伴う漁業離職者に関する臨時措置法施行規則第十八条第二項、船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則第十三条第三項及び船員となろうとする者に関する本州四国連絡橋の建設に伴う一般旅客定期航路事業等離職者の再就職の促進に関する省令第十六条第二項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一二年一一月二九日運輸省令第三九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十三年一月六日から施行する。
附 則 (平成一三年三月二九日国土交通省令第六二号) 抄
(施行期日)
1 この省令は、平成十三年四月一日から施行する。
(経過措置)
5 船員の雇用の促進に関する特別措置法施行規則(以下「船特法施行規則」という。)第一条第一項第一号の離職日がこの省令の施行日前であって、改正法附則第十二条の規定によりなお従前の例によることとされた各延長給付の支給を受ける者に係る就職促進手当の支給については、この省令による改正後の船特法施行規則第八条第一項の規定にかかわらず、なお従前の例による。
附 則 (平成一四年六月二八日国土交通省令第七九号)
(施行期日)
第一条 この省令は、平成十四年七月一日から施行する。
(経過措置)
第二条 この省令の施行の際現にあるこの省令による改正前の様式又は書式による申請書、証明書その他の文書は、この省令による改正後のそれぞれの様式又は書式にかかわらず、当分の間、なおこれを使用することができる。
附 則 (平成一七年二月二三日国土交通省令第九号) 抄
(施行期日)
第一条 この省令は、海上運送事業の活性化のための船員法等の一部を改正する法律の施行の日(平成十七年四月一日)から施行する。